障がい福祉サービスに係る総量規制について
令和8年3月31日に大阪市から次のような発表がありました。
記事によると「特定の障がい福祉サービスにおいて、本市の障がい福祉計画において定める必要な見込量に対して、十分な供給量が確保されていることから、適切な量を維持し、サービスの質を確保することを目的として、総量規制を実施します。」として、就労継続支援B型について令和8年8月1日指定から令和9年7月1日までの1年間新規停止することとなっており、期間終了後は解除するか継続するかは毎年検討することになっています。
また、定員追加についても令和8年7月1日から令和6年1日まで停止することになっており、期間終了後の取り扱いは新規受付時と同様となっています。
大阪市以外では、東大阪市が同様の取り扱いを行っています。
近隣では、奈良市が(令和7年4月~令和9年3月まで)も同様に総量規制を行っており、この取り扱いは札幌市、京都市、姫路市、水戸市、一宮市、和歌山市などが総量規制を行っています。これまでの流れを考えると、総量規制は広がっていくことが予想されます。
今後の方向性について
新規の開設がしづらくなったというのは確かですが、すでに申請を済ませた事業者の方は安心かというと必ずしもそうではありません。
国の文書などを見ていると、今後は運営指導と監査に注力して既存の事業所の実態を細かくチェックしていく姿勢がうかがえます。
そのために指定権者である各自治体の人員配置にまで気にしていることから、その本気度が伺えます。
この間、グループホームや就労継続支援についてのガイドラインを細かく確認してきましたが、それらに記載されていた内容から留意すべき事項を整理しましたので記載しておきます。
・法令等やガイドラインに則った運営がされているか?
・書類は揃っているか?整合性があっているか?事実に則った記載になっているか?
・事案の記録はあるか?記載内容は適切な量か?
・書類等の記載内容は個々の事業所の実態に合った内容で記載されているか?(マニュアルの流用は許されない。)
・管理者、サービス管理責任者は運営状況を的確に把握し、適切な処置をとれているか?
・従業員、利用者の満足度は問題ないか?
・地域との関係は良好か?
・従業員の知識レベル、習熟度に問題はないか?
どれも当たり前のことですが、書類については、ついつい作成するのを忘れていたり、簡易な記載で必要な情報が書いてなかったりすることは普通にあります。
指定権者の間では、運営指導や監査の状況は共有されることが予想されるので、十分な対策をとることが必要です。
現時点では、就労継続支援B型が注目されていますが、障がい福祉サービスの利用が右肩上がりであることを考えると、共同生活援助(グループホーム)、児童発達支援、放課後等デイサービスなど他のサービスにおいても厳しく指導が入る可能性があります。
一番の対策は、ガイドラインにも書いてあるように管理者、サービス管理責任者が法令に則った事業所運営を行い、従業員や利用者と共有することと記録を残すことに尽きると思います。
書類の確認や運営指導への対策などは大事になる前に専門家に相談することも一つの方法だと考えます。









