「税理士が決算書を作っているから、行政書士に決算変更届を依頼する必要はないのでは?」
建設会社の経営者の方から、このようなご質問をいただくことがあります。
実は、建設業では「決算書」と「建設業法で提出する財務諸表」は同じようでいて目的が異なります。
この違いを理解しているかどうかで、決算変更届や経営事項審査(経審)がスムーズに進むかが変わってきます。
今回は、行政書士の視点から、「建設会社が知っておきたい会計の違い」について分かりやすく解説します。
税務会計とは「税金を計算するため」の会計
多くの建設会社では、決算が終わると税理士が法人税などの申告書を作成します。
このとき基礎となるのが税務会計です。
税務会計の目的は、
- 法人税
- 消費税
- 地方税
などを正しく計算し、税務署へ申告することです。
つまり、
「いくら税金を納めるか」
を決めるための会計と言えます。
そのため、税法独自のルールが多く適用されます。
会社法上の会計とは「会社の経営状態を示すもの」
会社法では、
- 貸借対照表
- 損益計算書
などの計算書類を作成します。
これは株主や金融機関などに対して、
会社の財政状態や経営成績を示すため
のものです。
建設会社が融資を受ける際にも重要な資料となります。
管理会計とは「経営判断のため」の会計
一方、管理会計は法律で義務付けられたものではありません。
例えば、
- 工事ごとの利益
- 現場別の原価
- 利益率
- 人件費
などを分析し、
「どの工事が利益を生んでいるのか」
「今後どのような受注を目指すべきか」
を判断するための会計です。
利益を伸ばしている建設会社ほど、この管理会計を上手に活用しています。
建設業ではさらに「建設業法」の会計がある
ここが一般企業との大きな違いです。
建設業許可を受けている会社は、
毎年提出する決算変更届において、
建設業法で定められた財務諸表を作成しなければなりません。
例えば、
- 完成工事高
- 完成工事原価
- 未成工事支出金
- 完成工事未収入金
など、
一般企業ではあまり使わない勘定科目が登場します。
税理士が作成した決算書を、そのまま提出すればよいというものではなく、建設業法のルールに沿って整理・作成する必要があります。
なぜ行政書士に依頼する会社が多いのか
「決算書は税理士が作ったから大丈夫」
と思われる方も少なくありません。
しかし、建設業法では、
- 建設業財務諸表の作成
- 決算変更届
- 変更届
- 更新申請
- 経営事項審査(経審)
など、それぞれ建設業法特有の知識が求められます。
税理士は税務の専門家です。
一方、行政書士は建設業法に基づく許認可手続の専門家です。
両者が連携することで、会社の負担を減らし、正確な手続につなげることができます。
決算変更届は「毎年の健康診断」
決算変更届は、
「許可を維持するためだけの書類」
ではありません。
内容を確認すると、
- 売上の推移
- 利益率
- 自己資本
- 完成工事高
など、建設業に係る会社の状況を客観的に把握できます。
また、更新申請や経営事項審査では過去の決算変更届が重要な資料となります。
毎年正しく提出している会社ほど、後の手続がスムーズです。
元自治体職員だからこそ分かる「確認されるポイント」
私は自治体職員として長年、行政手続や法令に基づく審査業務に携わってきました。
行政手続では、「書類を提出すれば終わり」ではなく、
根拠となる資料が整い、説明できる状態になっているか
が重要です。
建設業許可の決算変更届も同じです。
形式だけを整えるのではなく、会社の実態を適切に反映した書類を作成することが、許可維持や経営事項審査にもつながります。
まとめ|建設業の決算は「税務」だけではありません
建設会社には、
- 税務会計(税金のため)
- 会社法上の会計(会社の状況を示すため)
- 管理会計(経営判断のため)
- 建設業法に基づく会計(決算変更届・経審のため)
という、それぞれ目的の異なる会計があります。
この違いを理解し、税理士と行政書士がそれぞれの専門性を発揮することで、会社は安心して本業に専念できます。
「決算変更届は毎年提出しているけれど、本当にこれで大丈夫だろうか」
そんな疑問をお持ちでしたら、一度ご相談ください。
建設業法に基づく手続を中心に、決算変更届から更新申請、経営事項審査(経審)、CCUSまで、建設会社の継続的なサポートをいたします。
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