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建設業における決算変更届

1. 建設業の「決算変更届」とは?

建設業許可を持っているすべての業者は、毎事業年度が終了したあと、4ヶ月以内にその年度の決算内容や施工実績を許可行政庁(都道府県知事など)へ報告しなければなりません。これが「決算変更届」です。

税務署に行う「確定申告」とは全く別のものであり、確定申告が終わった後に、その数字を「建設業法で定められた独自の勘定科目や様式」に組み替えて提出する必要があります。

主な提出書類

  • 工事経歴書: その期に施工した主な工事の実績(注文者、元請・下請の別、工期、請負金額など)

  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額: 実績の推移

  • 建設業財務諸表: 貸借対照表や損益計算書などを建設業用の科目に修正したもの

  • 納税証明書: 法人税や所得税、あるいは事業税の納税証明

2. 期限内に提出しないとどうなる?3大リスク

「忙しいから後回し」「更新のときに5年分まとめて出せばいい」と考えていると、以下のような致命的なリスクを背負うことになります。

① 5年後の「許可更新」が受けられない

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。このとき、過去5年分の決算変更届がすべて揃っていなければ、更新の申請自体を受け付けてもらえません。

期限ギリギリになって5年分をまとめて作ろうとすると、過去の請求書や通帳のコピーを探すだけで膨大な時間がかかり、最悪の場合は許可が失効してしまいます。

② 指導・罰則の対象になる

決算変更届の提出は建設業法第11条で定められた「義務」です。期限が遅れたり提出を怠ったりした場合、「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」の対象となる可能性があります。

③ 業種追加や経営審査(経審)が受けられない

新しい業種の許可を追加したい(業種追加)ときや、公共工事に参加するための「経営事項審査(経審)」を受けるときも、直近の決算変更届が提出されていることが絶対条件です。

ビジネスのチャンスを逃す原因になります。

3. 行政書士が教える!スムーズに手続きを終えるコツ

決算変更届をストレスなく、確実に提出するためのポイントは2つだけです。

① 税理士から「確定申告書」が届いたらすぐに動く

決算変更届の作成には、確定申告書の別表や決算書が不可欠です。

税理士の先生から書類一式を受け取ったら、そのまま放置せず、すぐに建設業の手続きに動く(または行政書士に丸投げする)習慣をつけましょう。

② 日頃から「工事台帳(または現場ごとの売上管理)」を整理しておく

決算変更届で最も手間がかかるのが「工事経歴書」の作成です。

請負金額の大きい順に並べ替えたり、元請・下請の比率を計算したりする必要があります。

期末になってから1年分の請求書を見返すのは大変ですので、毎月の売上管理をしっかり残しておくことが成功の秘訣です。

決算変更届の作成・提出は当事務所へお任せください!

「現場が忙しくて書類を作る時間がない」「建設業用の財務諸表への組み替え方がわからない」とお悩みの社長様は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

当事務所では、毎年の決算変更届の作成はもちろん、5年後の許可更新を見据えたスケジュール管理までトータルでサポートいたします。

面倒な書類手続きはプロに任せて、社長様はぜひ本業の現場に集中してください。まずはお気軽にお問い合わせお待ちしております。

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お問い合わせ | 南大阪の行政書士 西田よしひろ

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