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相続した農地の場所が分からない…そんなときはどう調べる?

「父が亡くなり、農地を相続したと聞いているけれど、どこにあるのか全く分からない…。」

このような相談は、行政書士として実際によく受けます。

特に、農業をしていなかった相続人の方は、「農地があることは知っていたけれど、場所までは知らない」というケースが少なくありません。

また、何十年も耕作されていない土地や、親世代が複数の農地を所有していた場合は、記憶だけを頼りに探すのはほぼ不可能です。

しかし、ご安心ください。農地には必ず「所在」と「地番」があり、順序よく調査すれば特定できる可能性は高いのです。

まず確認したいのは固定資産税の資料

最初に探していただきたいのが、被相続人に届いていた固定資産税の納税通知書や課税明細書です。

そこには土地ごとの所在地や地番、地目(田・畑)、面積などが記載されています。

「住所」と「所在」は異なるため、見慣れない表示に戸惑う方も多いですが、土地の場所を確認するには所在が重要になります。

「住所」は人が住んでいる場所を示しているのに対して、「所在」は土地の場所を示しており両者は同じではありません。

土地の「所在」を調べるのに「住所」伝えても誰にも何も伝わることはありません。

名寄帳を取得すると所有不動産が一覧で分かる

固定資産税の納税通知書や課税明細書だけでは不十分な場合に有効なのが、市区町村で取得できる「名寄帳」です。

名寄帳には、その自治体内で所有している土地や建物が一覧で記載されています。

「父が何を持っていたのか整理したい」という相続では非常に役立つ資料です。

行政書士が相続手続きを進める際にも、まず名寄帳を取得して全体像を把握することが少なくありません。

所在が分かったら登記簿と公図で位置を確認

土地の「所在」が判明したら、次は登記事項証明書(登記簿)を取得します。

登記簿では、

  • 所有者
  • 地目
  • 面積
  • 権利関係

などを確認できます。

さらに、公図を取得すると、その農地が周囲の土地とどのような位置関係にあるかが分かります。

「地番は分かったけれど場所がイメージできない」という場合でも、公図を見ることで現地を探しやすくなります。

ただ、現在「公図」は全ての登記所にあるわけではなく「公図に準ずる書類」しかない場合もあります。

その場合も、場所を確認するには参考になります。

農業委員会だから分かる情報もある

農地である以上、忘れてはいけないのが農業委員会です。

農業委員会では、農地台帳などを基に、

  • 現在耕作されているか
  • 誰が利用しているか
  • 農地として登録されているか

などを確認できる場合があります。

自治体によって取り扱いは異なりますが、農地特有の情報を把握しているのは農業委員会ならではです。

実は「場所が分かった」で終わりではありません

農地の場所が分かっても、それで相続手続きが終わるわけではありません。

次に確認すべきなのは、

  • 相続登記は済んでいるか
  • 農業委員会への相続届出が必要か
  • 農地を売却できるのか
  • 転用できる農地なのか
  • 市街化区域なのか、市街化調整区域なのか
  • 農業振興地域に指定されていないか

といった点です。

これらは将来の売却や土地活用に大きく影響します。

「相続したから自由に売れる」と思っていたら、実際には農地法や都市計画法の制限があり、思うように進まないというケースも珍しくありません。

元自治体職員だからこそ、調査のポイントが分かります

私は自治体職員として様々な業務に携わってきました。

行政の内部で実際にどのような資料を確認し、どの順番で調査を進めるのかを知っているため、単に書類を集めるだけではなく、「その土地を今後どう活用できるのか」という視点も含めてサポートしています。

相続した農地は、放置すると管理の負担や固定資産税、将来の相続など、新たな問題につながることもあります。

だからこそ、場所が分からない段階であっても、早めに専門家へ相談することが大切です。

まずは「場所が分からない」からでもご相談ください

「父の農地がどこにあるか分からない。」
「地番はあるけれど現地が見つからない。」
「売却や農地転用ができる土地なのか知りたい。」

こうしたお悩みは、決して珍しいものではありません。

当事務所では、農地の所在調査から登記事項の確認、農業委員会への届出、農地転用の可否調査まで一貫してサポートしています。

**「どこにあるのか分からない」**という状態でも大丈夫です。

これまで培った行政実務の経験を活かし、一つひとつ資料を確認しながら、相続した農地の全体像を明らかにし、その後の最適な手続きまで丁寧にご案内いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

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お問い合わせ | 南大阪の行政書士 西田よしひろ

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