お役立てコラム

障がい福祉サービス事業者は何を求められているのか?

障害福祉基本方針

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号。以下「基本指針」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第87条第1項等の規定に基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもので、市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めるに当たっての基本的な方針です。
都道府県及び市町村は、基本指針に則して原則3か年の「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」を策定されます。
第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画に係る基本指針は、令和5年5月19日に告示され、令和6年度から令和8年度までの計画が示されています。

第8期障害福祉計画(令和9年度から令和11年度)もすでに示されていますが、今回は第7期障害福祉計画について解説します。

基本方針はこちら → 基本方針

障害者総合支援法第88条及び第89条では障害福祉計画で定める事項が定められています。

(市町村障害福祉計画)障害者総合支援法第88条
・ 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
・ 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
・ 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 等

(都道府県障害福祉計画)障害者総合支援法第89条
・障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
・区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
・各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数
・地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 等

第7期障害福祉計画に定めるべき成果目標

令和8年度末(令和9年3月末)までの成果目標は次のとおり定められています。

①施設入所者の地域生活への移行

・地域移行者数:令和4年度末施設入所者数の6%以上

・施設入所者数:令和4年度末の5%以上削減

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

・精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数:325.3日以上

・精神病床における1年以上入院患者数

・精神病床における早期退院率:3か月後68.9%以上、6か月後84.5%以上、1年後91.0%以上

③地域生活支援の充実

・各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターの配置などによる効果的な支援体 制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年1回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行うこと

・強度行動障害を有する者に関し、各市町村又は圏域において支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めること【新規】

④福祉施設から一般就労への移行等

・一般就労への移行者数:令和3年度実績の1.28倍以上

・就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所:就労移行支援事業所の5割以上【新規】

・各都道府県は地域の就労支援ネットワークの強化、関係機関の連携した支援体制を構築するため、協議会を活用して推進【新規】

・就労定着支援事業の利用者数:令和3年度末実績の1.41倍以上

・就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所の割合:2割5分以上

⑤障害児支援の提供体制の整備等

・児童発達支援センターの設置:各市町村又は各圏域に1か所以上

・全市町村において、障害児の地域社会への参加

・包容の(インクルージョン)推進体制の構築

・各都道府県は難聴児支援を総合的に推進するための計画を策定するとともに、各都道府県及び必要に応じて政令市は、難聴児支援の中核的機能を果たす体制を構築

・重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所等:各市町村又は圏域に1か所以上

・各都道府県は医療的ケア児支援センターを設置【新規】

・各都道府県及び各政令市において、障害児入所施設からの移行調整に係る協議の場を設置【新規】

⑥相談支援体制の充実・強化等

・各市町村において、基幹相談支援センターを設置等

・協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等【新規】

⑦障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

・各都道府県及び各市町村において、サービスの質向上のための体制を構築

このように、法律から基本方針、(3年ごとの)計画と国の考え方は段階的に示されています。基本方針では活動指標も示されています。また、詳細については基準やガイドライン、留意事項通知などによって示されています。よって、これらを読み込めば、今後障がい福祉事業をどのように運営しておけばいいか?どういった点に注意していけばいいかが理解できます。

大きな流れとしては、

・各事業所の適正な運営

・管理者等の知識、資質の向上

・地域、関係各所との連携強化

・精神障がい者や重度障がい者のサポート強化

・コンプライアンス遵守と人権意識の向上と保護

次回は第8期福祉計画についてみていきたいと思います。

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