お役立てコラム

【グループホーム】最新のガイドラインの解説④

 支援の質の向上のための取組

(1)従業者の知識・技術の向上等(指定基準第212条第5項)

・設置者・管理者の義務

事業所において職場研修を実施

従業者が外部で行われる研修等へ積極的参加サポート

障害福祉サービスの質の向上への取組

従業者の資質の向上の支援に関する計画を策定

従業者に対して、共同生活援助に期待される役割、障害種別・障害の特性、利用者に対する適切なアセスメントと支援の内容・方法、関連する制度 の仕組み、関係機関・団体の役割、障害者権利条約の内容等を理解することと、知識の習得意欲を喚起する。

サービス管理責任者との連携

関係図書の整備

・サービス管理責任者や従業者の役割

市町村(自立支援)協議会の共同生活援 助に関する部会や、共同生活援助に関する連絡会等への参加

・サービス管理責任者の役割

従業者に対する技術指導及び助言

・世話人及び生活支援員、夜間支援従事者(従業員)の役割

日常生活の様々な場面で利用者の意思や希望を汲み取り、その人に合った適切な支援

必要な知識・技術の習得、維持及び向上

(2)権利擁護に関する取組

① 合理的配慮の提供(障害者差別解消法第8条第2項)

利用者一人一人の障害の程度・特性等に応じ、合理的な配慮の提供が必要

利用者と対話を重ね、物理的な環境や意思疎通、ルールや慣行など、何が利用者の活動を制限する社会的なバリアとなっているのか、また、それを取り除くために必要な対応はどのようなものがあるか、などについて検討が必要

必ずしも申し出のまま対応するのではなく、ヒアリングの内容を丁寧に記録し、どういった基準で判断しどのような対応をしたのかについても記録する。

② 虐待防止の取組(指定基準第40条の2)

虐待防止委員会を定期的(少なくとも 年に1回)に開催

虐待防止委員会の責任者は、管理者が担い、サービス管理責任者等が虐待防止のリーダーとなる従業者を虐待防止担当者として配置

苦情解決の第三者委員等の設置(第三者委員会には外部委員を入れる)

虐待防止委員会が作成した研修プログラムに基づき、従業者に対する虐待の防止のための研修を定期的(年に1回以上)に実施(従業者の新規採用時には定期とは別に実施)

「障害者 福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」を理解し、自治体等が実施する研修の受講も検討

従業者から虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合(相談を受けて虐待と認識した場合を含む。)、市町村の障害者虐待対応の窓口に通報し連携する。

③ 身体拘束等の禁止(指定基準第35条の2)

利用者や他の利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを 得ない場合を除き、禁止されている(ただし、座位保持装置等にみられるよう に、身体の変形や拘縮を防止し、体幹を安定させることで活動性を高める目的 で使用されるベルトやテーブルについては、一律に身体拘束と判断することは 適当ではないため、目的に応じて適切に判断することが求められる)。

  1. 身体拘束等の記録
  2. 身体拘束適正化検討委員会の定期開催(少なくとも年に1回)
  3. 身体拘束等の適 正化のための指針の整備
  4. 研修の実施(年に1回以上)

やむを得ず身体拘束等を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に決定する必要がある。

サービス管理責任者は、個別支援計画に身体拘束等の態様・時間、緊急やむを得ない理由等を記載した上で、利用者や家族に事前に十分に説明をし、了解を得ることが必要

身体拘束等を行わざるを得ない場合であっても、廃止や短縮へ向けた方策を検討し、定期的なモニタリングが必要

④ 設置者・管理者の責務

設置者・管理者は、利用者の権利擁護に関する研修会を実施

(3)自己評価等の実施(指定基準第210条の5第5項)

「共同生活援助事業者は、その提供する指定共同生活援助の 質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない」とされており、できる限り本ガイドラインや「第三者評価共通基準ガイドライン(障害者・児福祉サービス解説版)」等を活用し、第三者による外部評価を積極的に受審することが望ましいとされており、将来義務化される可能性が高い。

(4)他の共同生活援助事業所等との連携・交流

設置者・管理者は、サービス管理責任者や従業者を、市町村(自立支援)協議 会の共同生活援助に関する部会や、共同生活援助に関する連絡会等に参加させることが望ましい。

  • 地域に開かれた事業運営(指定基準第210条の7第1項)

ホームページや会報の作成などによる情報発信

事務所の行事に地域住民を招待

地域の祭事や防災訓練等の地域行事への参加

地域連携推進会議を設置

実習生やボランティアの受け入れなどの実施の検討

  • 地域連携推進会議の開催(指定基準第210条の7第2項~第5項)

共同生活援助事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村担当者等により構成される協議会(以下「地域連携推進会議」という。)を開催

→事業運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聞く機会を設ける。

【地域連携推進会議の目的】

  1.  ① 利用者と地域の関係づくり
  2.  ② 地域の人への事業所や利用者に関する理解の促進
  3.  ③ 事業所やサービスの透明性・質の確保
  4.  ④ 利用者の権利擁護

会議の構成員は、利用者、利用者家族、 地域の関係者、福祉に知見のある人、経営に知見のある人、施設等所在地の市町村担当者など

PAGE TOP