障害福祉サービス等情報公表制度の概要
利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や事業者が提供するサービスの質の向上に資することを目的として、平成28年5月に成立した改正障害者総合支援法及び児童福祉法において、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みを創設し、平成30年4月に施行されました。

根拠法令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第七十六条の三 指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者並びに指定障害者支援施設等の設置者(以下この条において「対象事業者」という。)は、指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下この条において「情報公表対象サービス等」という。)の提供を開始しようとするとき、その他主務省令で定めるときは、主務省令で定めるところにより、情報公表対象サービス等情報(その提供する情報公表対象サービス等の内容及び情報公表対象サービス等を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして主務省令で定めるものをいう。第八項において同じ。)を、当該情報公表対象サービス等を提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、主務省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第一項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。
4 都道府県知事は、対象事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
5 都道府県知事は、指定特定相談支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
6 都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の設置者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
7 都道府県知事は、指定特定相談支援事業者が第四項の規定による命令に従わない場合において、当該指定特定相談支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
8 都道府県知事は、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象サービス等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)であって主務省令で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
(平二八法六五・追加、令四法七六・一部改正)
児童福祉法
第三十三条の十八 指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者(以下この条及び第三十三条の二十三の二第三項において「対象事業者」という。)は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、情報公表対象支援情報(その提供する情報公表対象支援の内容及び情報公表対象支援を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であつて、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。第八項において同じ。)を、当該情報公表対象支援を提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
② 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。
③ 都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第一項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。
④ 都道府県知事は、対象事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
⑤ 都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
⑥ 都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の設置者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
⑦ 都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が第四項の規定による命令に従わない場合において、当該指定障害児相談支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
⑧ 都道府県知事は、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象支援の質及び情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)であつて内閣府令で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
(平二八法六五・追加、令四法七六・令四法一〇四・一部改正)
公表の具体的な方法は独立行政法人 福祉医療機構が運営する総合情報提供サイトWAM NET(ワムネット)が利用されます。
WAM NET(ワムネット)は福祉・保健・医療に関する制度・施策や、その取組み状況などに関する情報をわかりやすく提供することで福祉と医療の民間活動を支援されています。
WAM NETには、インターネットをお使いの方ならどなたでもご利用いただける「WAM NETオープン」と、会員登録された機関・団体・施設などがご利用できる「WAM NETコミュニティ」があります。

・ 行政機関・・・都道府県、市区町村、保健所、福祉事務所など
・ 福祉・保健・医療・介護関係団体・・・社会福祉協議会、医師会、公益法人など
・ 介護保険指定事業者、社会福祉施設、医療施設のかたなど
などとされいます。
事業者は、原則、「障害福祉サービス等事業所情報検索システム」(独立行政法人福祉医療機構の総合情報サイト(WAMNET))上において、障害福祉サービス等情報を入力し、当該システムを通じて都道府県等に報告するとされており、都道府県等は、事業者から報告された障害福祉サービス等情報について、「障害福祉サービス等事業所情報検索システム」上で受理・確認し、公表するとされています。
障害福祉サービス等情報公表サイトヒット数
・令和4年度:125,373,917件
・令和5年度:141,661,555件
・令和6年度:137,760,595件(令和7年1月末現在)
大阪府における障害福祉サービス等情報更新状況(令和7年2月7日現在)は、79.4%となっています。
国の資料を確認していくと、情報の開示と経営状況の見える化の実現を図ろうとしていることが分かります。

このように、厚生労働省の「障害福祉サービス等情報公表制度~障害福祉サービス等事業者における経営情報の見える化の対応について~」を確認していくと、障がい公開制度はただ単に事業者の情報を公開することだけではなく、障がい障がい福祉サービス事業の経営状況をしっかり把握し、公費が適正に使われているのかをしっかり把握していこうとする仕組みとセットになっていることが確認できます。
国はこうやって、情報発信はしていますので、障害福祉サービス事業を経営される管理者の方は、それを正確に読み取って対策を講じることが必要であると考えます。
ただ、慣れていないと難しい点がありますので、そこは専門家に相談されることをお勧めします。







