お役立てコラム

【グループホーム】最新のガイドラインの解説②

【共同生活支援援助の全体像】後半

前半は主に開設に係る部分で、人的基準や設置基準について記載されていましたが、後半は運営に係る部分になります。

・運営規程の作成

事業者は次の事項を明確規定した運営規程を定めなければならないとされています。

運営規程は、全員に周知し把握しておく必要があります。

① 事業の目的及び運営の方針

⇒明確かつ具体的に記載

② 従業者の職種、員数及び職務の内容
③ 入居定員

⇒ユニットごとの入居定員、共同生活住居ごとの入居定員(サテライト型住居を設置している場合は当 該サテライト型住居の入居定員を別掲する)、指定共同生活援助事業所が有する共同生活住居の入居定員の合計数を記載

④ 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

⇒利用者に対する相談援助、入浴、排せ つ及び食事の介護、健康管理、金銭管理に係る支援、余暇活動の支援、緊急時の対応、就労先又は他の障害福祉サービス事業所等との連絡調整等の日常生活を営む上で必要な支援をいうものであり、それぞれの内容を具体的に記載

⑤ 入居に当たっての留意事項
⑥ 緊急時等における対応方法

⇒緊急時における対応方法について記載するとともに、別途マニュアルを策定し日頃から訓練しておく

事故発生時は、関係機関等に連絡すると共に必要な措置を講じ、対応等を記録

(AEDの設置、救急講習受講は努力義務)

⑦ 非常災害時対策

非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の避難方法や、関係機関・団体への通報及び連絡体制を明確化

日頃から消防団や地域住民 との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制づくり

⑧ 事業の主たる対象とする障害の種類(定めている場合)
⑨ 虐待の防止のための措置に関する事項

虐待防止委員会(責任者は、通常、管理者)を定期的(少なくとも年に1回)に開催

虐待防止体制を整備し、できれば第三者委員等の外部委員に選任

従業者に対する虐待の防止のための研修を定期的(年に1回以上)に実施

⑩ その他運営に関する重要事項

・業務継続計画(BCPの策定)(指定基準第33条の2)

業務継続計画の策定に当たっては、「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照し、必要な事項を定めなければなりません。

ガイドラインにはひな形が提示されていますが、事務所の実態に合わせて作成する必要があります。

・衛生管理等(指定基準第90条)

感染症や食中毒の予防・まん延の防止のため、対策を検討する委員会(概ね3か月に1回以上)

研修や訓練の定期的な実施(年2回以上)

これらの実施に当たっては、「障害福祉 サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」及び「障害福祉サービ 20 ス事業所等における感染対策指針作成の手引き」を参考

・業務管理体制の整備(障害者総合支援法第51条の2)

なお、届出先は、運営する事業所等の所在地によって定められています。

また、近年の状況を勘案して、令和7年度以降、国が業務管理体制の一般検査を所管している事業者(指定事業所等が2つ 以上の都道府県に所在する事業者)に対して実施する検査について、全ての対象事業者に対して2年に1回程度、書面による一般検査を行うようになっています。

・協力医療機関等(指定基準第212条の4)

できるだけ近くで協力医療機関の設定(必須)、協力歯科医療機関の設定(努力義務)

・苦情解決(指定基準第39条)

利用者又はその家族からの苦情を受け付ける ための窓口を設置する等の措置として次の対策が必要です。

苦情窓口の設置

苦情解決体制策定(苦情解決責任者、苦情受付担当者)

第三者委員会の設置

・秘密保持等(指定基準第36条)

共同生活援助事業所の従業者は、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない(同意がある場合は除く)⇒守秘義務(退職後も義務は継続される)

・障害福祉サービス等情報公表制度(障害者総合支援法第76条の3)

利用者の個々のニーズに応じたサービスの選択や、事業所のサービスの質の向上に資することを目的として、障害福祉サービス等情報公表制度の仕組みがあり、障害福祉サービス事業者は、サービスの内容等を都道府県、指定都市又は中核市 へ報告することが義務付けられています。

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