「障がい福祉事業を個人のまましようとしていませんか?」
障害福祉サービスでは、会社設立が事業開始の必須となることがあります。
■ 障害福祉サービスでは法人でなければ始められない事業もあります
障害福祉サービス事業では、会社設立が「メリット」ではなく、「必要条件」となる場合があります。
例えば、
- グループホーム(共同生活援助)
- 就労継続支援A型・B型
- 生活介護
- 放課後等デイサービス
など、多くの障害福祉サービス事業は、法人格が必要となるため、株式会社や合同会社などを設立して事業を開始するケースが多く見られます。
つまり、
「福祉事業を始めたい。」
と思ったときには、まず会社設立からスタートすることになります。
■ 法人化には税金だけではないメリットがあります
会社設立というと、「節税」のイメージを持たれる方も多いでしょう。
もちろん、利益が大きくなると税制面でメリットが生じる場合があります。
しかし、本当のメリットはそこだけではありません。
法人になることで、
- 社会的信用が高まる
- 取引先から安心してもらえる
- 人材採用がしやすくなる
- 金融機関との関係が築きやすくなる
- 補助金や融資の活用の幅が広がる
など、経営全体にプラスとなる効果が期待できます。
会社設立は「会社を作ること」が目的ではありません。
事業の可能性を広げるための手段なのです。
■ 会社設立は専門家に相談することをおすすめします
会社設立には、
- 定款の内容
- 役員構成
- 資本金
- 事業目的
- 将来取得したい許認可
など、最初に決めておくべきことが数多くあります。
障害福祉サービスを予定している場合には、事業目的の記載方法や今後必要となる許認可を見据えて準備することが大切です。
「とりあえず会社だけ作ればよい。」
という考えで進めてしまうと、後から定款変更や追加手続きが必要になるケースもあります。
そのため、会社設立の段階から将来の事業計画を踏まえて準備することが重要です。
■ 行政書士だからできるサポートがあります
行政書士は、会社設立後も障害福祉サービス事業の指定申請や運営サポートを行うことができます。
「どのような会社を設立すれば、将来の事業に適しているのか。」
その視点からアドバイスできることが行政書士の大きな強みです。
会社を設立することはゴールではなく、新たなスタートです。
障害福祉サービス事業への参入をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。
会社設立の登記は司法書士の業務となりますが、当事務所では信頼できる司法書士と連携し、会社設立から設立後に必要となる各種許認可まで、一貫したサポートをご提供しています。
障害福祉サービスの指定申請など、将来の事業計画を見据えた会社設立をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。









