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【速報】大阪府の経営事項審査の手引きの解説

大阪府における最新の経営事項審査(以下、経審)について、令和8年7月改訂版の手引きに基づき、制度の概要、前回(令和8年3月改訂版)からの主な変更点、および申請上の注意点をまとめます。

1.大阪府経営事項審査の概要

経営事項審査は、公共工事を国や地方公共団体から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。

この審査は、建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等の客観的事項を数値化して評価するものです。

主な評価指標(総合評定値:P点) 審査結果は「P点」として算出され、以下の5つの項目の合計(ウェイト付けあり)で構成されます。

  • X1(経営規模):建設工事の種類別年間平均完成工事高。
  • X2(経営規模):自己資本額および平均利益額。
  • Y(経営状況):登録経営状況分析機関による分析結果。
  • Z(技術力):技術職員数および元請完成工事高。
  • W(その他の審査項目・社会性等):労働福祉の状況、建設機械の保有状況、ISOの登録状況など。

審査基準日は申請日の直前の決算日であり、結果通知書の有効期間は、その審査基準日から1年7か月間と定められています。

2.前回の手引き(令和8年3月改訂版)との主な相違点

令和8年7月1日施行の改正により、主に「社会性等(W点)」の項目で重要な変更が行われました。

  • 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の追加 新たに建設技能者の処遇改善等に取り組む企業の宣言状況が評価対象となり、宣言を行っている場合に5点加点されます。
  • 加点には、ポータルサイトへの掲載や誓約書の提出が必要です。
  • 「就業履歴蓄積措置(CCUS活用)」の加点配分見直し 上記の自主宣言制度の導入に伴い、CCUS(建設キャリアアップシステム)の活用状況に関する加点が引き下げられました。
  • 民間工事を含む全ての工事で実施している場合は「15点→10点」、全ての公共工事で実施している場合は「10点→5点」へと変更されています。
  • 建設機械の評価対象拡大 加点対象となる建設機械に、新たに「不整地運搬車」と「アスファルト・フィニッシャ」の2機種が追加されました。不整地運搬車については、特定自主検査記録表が直前2年以内のものでも有効とされる特例があります。
  • 社会保険加入状況に関する評価項目の削除 「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」の加入有無に関する個別の評価項目が削除されました。
  • これは、建設業許可の段階で加入が厳格に確認されるようになったため、経審での重複確認を省き、申請事務を効率化する観点からの変更です。
  • 行政書士以外の代理作成に関する注意喚起 令和8年1月1日の改正法施行に伴い、行政書士でない者が報酬を得て申請書類を反復継続して作成することが厳格に禁じられている旨が明記されました。

3.申請時・受審上の注意点

円滑に審査を受け、有効期間を途切れさせないために、以下の点に注意してください。

  • 申請時期の余裕を持った確保 結果通知書は、補正解消日から土日祝を含む22日程度で発送されますが、年末年始や大型連休はこれに含まれません。
  • 公共工事の契約時に有効な通知書がないと契約が締結できないため、余裕を持って申請する必要があります。
  • 特に決算期が12月~3月の業者は、予約が混み合う9月以降を避け、8月までの受審が推奨されています。
  • 書類の不備とマイナンバーへの対応 提出・提示書類にマイナンバーの記載がある場合は、必ず黒塗り(マスキング)をして見えないようにしなければなりません。
  • また、健康保険等の通知書にある二次元コードや整理番号もマスキングが必要です。
  • 審査基準日の厳守 申請日の直前の審査基準日より前の基準日で受審することはできません。
  • また、新たな決算を迎えると、以前の決算に基づく申請はできなくなります。
  • 受け直しの制限 申請内容の誤りによる受け直しは、原則として認められませんが、通知書を入札等に使用しておらず、発行から1か月以内などの厳格な条件を満たす場合に限り、1回を限度に認められる場合があります。
  • 完成工事高に含めない内容 地盤調査、植物の剪定、薬剤散布など、建設業法で定める「建設工事」に該当しない実績は完成工事高に含めてはなりません。

最新の手引き(令和8年7月改訂版)の内容を十分に確認し、新しい加点項目である自主宣言制度の活用や、変更された書類準備(マスキング等)を徹底することが重要です。

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お問い合わせ | 南大阪の行政書士 西田よしひろ

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