お役立てコラム

建設業許可の基礎知識

建設業許可の基礎知識|大阪府・奈良県で新規許可を取得したい方へ

「元請会社から建設業許可を取るように言われた」「500万円以上の工事を受注したい」「一人親方でも建設業許可は取得できるのだろうか」

このようなお悩みをお持ちではありませんか。

建設業許可は、事業を拡大し、より大きな工事を受注していくうえで重要な制度です。一方で、許可の種類や取得要件、必要書類などが複雑で、何から準備すればよいのか分からないという方も少なくありません。

今回は、大阪府・奈良県で新たに建設業許可を取得したい中小企業や一人親方の皆さまに向けて、基本的な仕組みと申請のポイントを分かりやすく解説します。

1.建設業許可とは?

建設業許可とは、建設工事を請け負って営業するために、建設業法に基づいて取得する許可です。

原則として、次の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可は必要ありません。

工事の種類 許可が不要となる工事
建築一式工事以外 1件の請負代金が500万円未満の工事
建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

※請負代金は消費税込みで判断します。注文者が材料を提供する場合には、その材料の市場価格などを加えて判断する必要があります。

例えば、電気工事や内装仕上工事などで、1件500万円以上の工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要です。

なお、軽微な工事だけを行う場合でも、電気工事業など、別の法律に基づく登録・届出等が必要になることがあります。

2.一人親方や個人事業主でも許可を取得できる?

建設業許可は、法人だけでなく個人事業主でも取得できます。

そのため、一人親方として長年建設工事に携わってきた方も、必要な要件を満たせば許可を取得することが可能です。

従業員を何人以上雇用しなければならないという一律の要件もありません。

ただし、建設業の経営経験や技術者としての資格・実務経験、財産的基礎などについて確認が必要です。

特に、これまでの経験を証明するための契約書、注文書、請求書などの資料が重要になる場合があります。

「経験は十分あるが、昔の書類が残っていない」というケースもありますので、許可取得を考え始めた段階で、早めに資料を整理しておくことをおすすめします。

3.建設業許可にはどんな種類がある?

建設業許可には、主に次の区分があります。

知事許可と大臣許可

営業所が大阪府内だけにある場合は大阪府知事許可、奈良県内だけにある場合は奈良県知事許可となります。

大阪府と奈良県の両方に、建設業を営む営業所を設置する場合は、原則として国土交通大臣許可が必要です。

ただし、大阪府にしか営業所がなくても、奈良県の現場で工事を施工することは可能です。

工事現場の所在地ではなく、建設業の営業所の設置状況で判断することがポイントです。

一般建設業と特定建設業

一般建設業許可は、多くの中小建設業者や一人親方が取得を検討する区分です。

一方、特定建設業許可は、発注者から直接請け負った工事について、一定額以上の下請契約を締結して施工する場合に必要となります。

特定建設業許可が必要となる下請契約の合計額は、原則5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上です。

4 建設工事の種類と業種

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類され、それぞれに応じ29の業種が法律に定められています。

建設工事の種類 業種 建設工事の種類 業種
土木一式工事 土木工事業 ガラス工事 ガラス工事業
建築一式工事 建築工事業 塗装工事 塗装工事業
大工工事 大工工事業 防水工事 防水工事業
左官工事 左官工事業 内装仕上工事 内装仕上工事業
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 機械器具設置工事 機械器具設置工事業
石工事 石工事業 熱絶縁工事 熱絶縁工事業
屋根工事 屋根工事業 電気通信工事 電気通信工事業
電気工事 電気工事業 造園工事 造園工事業
管工事 管工事業 さく井工事 さく井工事業
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 建具工事 建具工事業
鋼構造物工事 鋼構造物工事業 水道施設工事 水道施設工事業
鉄筋工事 鉄筋工事業 消防施設工事 消防施設工事業
舗装工事 舗装工事業 清掃施設工事 清掃施設工事業
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 解体工事 解体工事業
板金工事 板金工事業

4.建設業許可を取得するための主な要件

新規許可の申請では、主に次の事項が審査されます。

① 経営業務の管理を適正に行うための体制

建設業の経営について一定の経験を持つ常勤役員等を配置するなど、法令で定められた経営管理体制が必要です。

② 営業所技術者等の配置

営業所ごとに、必要な資格や実務経験を有する技術者を配置する必要があります。

国家資格がなくても、学歴や実務経験などによって要件を満たす場合があります。ただし、業種ごとに条件が異なります。

③ 財産的基礎

一般建設業許可では、自己資本500万円以上など、定められた財産的基礎・金銭的信用に関する基準のいずれかを満たす必要があります。

④ 誠実性

請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

一定の刑罰を受けた場合など、法律で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。

このほか、適切な社会保険等への加入も許可要件となっています。

5.大阪府・奈良県の建設業許可申請先

新規の知事許可申請では、営業所の所在地に応じて申請先が異なります。

区分 新規許可の申請先 所在地
大阪府知事許可 大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築振興課 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎1階
奈良県知事許可 奈良県 県土マネジメント部 建設産業課 奈良市登大路町30 奈良県庁分庁舎6階
国土交通大臣許可 近畿地方整備局(大阪府・奈良県に主たる営業所がある場合) 申請方法・提出先は近畿地方整備局の案内を確認

※奈良県の新規許可申請・相談は事前予約が必要です。更新申請については、管轄土木事務所が受付窓口となります。

また、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用した電子申請もあります。申請方法や添付書類は、各行政庁の最新の案内をご確認ください。

6.申請に必要な費用は?

一般建設業の知事許可を新規取得する場合、行政庁に納める申請手数料は90,000円です。

これは行政書士に依頼する場合の報酬とは別に必要となる費用です。

また、各種証明書の取得費用などが発生することがあります。

申請の難易度は、法人か個人か、取得する業種、経営経験や実務経験の証明方法などによって異なります。

行政書士に依頼する場合には、報酬額だけでなく、どこまでの業務が含まれているかも確認しておくと安心です。

7.新規許可申請の一般的な流れ

建設業許可の取得は、次のような手順で進めます。

  1. 許可要件の確認:経営経験、技術者、財産的基礎などを確認します。
  2. 必要書類の収集:登記事項証明書や財務資料、過去の工事実績を示す資料などを準備します。
  3. 申請書類の作成:取得する業種に応じて申請書を作成します。
  4. 行政庁への申請:窓口または電子申請により提出します。
  5. 審査・許可:行政庁による審査を経て、許可が下ります。

審査期間とは別に、書類の収集や確認にも時間がかかる場合があります。

工事の受注予定が決まっている場合には、余裕を持って準備を始めることが大切です。

8.許可取得後も必要な手続きがあります

建設業許可は、一度取得すれば終わりというものではありません。

許可の有効期間は5年間で、引き続き建設業を営む場合は更新申請が必要です。

また、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。

商号、所在地、役員、営業所技術者等に変更が生じた場合にも、変更内容に応じた届出が必要です。

こうした手続きを適切に行うことが、許可を維持するうえで重要です。

9.大阪府・奈良県で建設業許可をお考えの方へ

建設業許可は、取得要件を満たしているかどうかを最初に確認することが重要です。

特に、一人親方や小規模事業者の場合、これまでの経営経験や工事実績をどのような資料で証明するかが、申請準備のポイントになります。

行政書士西田よしひろ事務所では、大阪府・奈良県の建設業者の皆さまを対象に、建設業許可の新規申請や更新、各種変更届などの手続きをサポートしています。

「自分は許可を取得できるのか」「何から準備すればよいのか」といった段階から、お気軽にご相談ください。

建設業許可の新規申請について相談する

※本記事は2026年10月時点の制度を基にした一般的な解説です。個別の許可要件や申請方法については、最新の法令・各行政庁の手引きをご確認ください。

参考とした公式資料

今回の記事は、国土交通省と大阪府・奈良県の公式資料を参照しています。

奈良県では新規申請と更新申請で受付窓口が異なります。また、新規申請には事前予約が必要です。

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