「知事許可と大臣許可」
建設業許可は、営業所をどこに設置するかによって「知事許可」と「大臣許可」に分かれます。 1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合は、その都道府県知事の許可を受けます。 2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。 なお、工事を行う場所が複数の都道府県にまたがっていても、営業所が1つの都道府県内だけであれば、原則として知事許可となります。
「建設業許可の主な要件」
建設業許可を取得するためには、経営業務の管理を適正に行うための体制や、営業所ごとの専任技術者、財産的基礎など、法律で定められた要件を満たす必要があります。
また、欠格要件に該当しないことや、適切な社会保険への加入なども確認する必要があります。
① 経営業務の管理を適正に行うための体制
適正な建設業の経営を行うため、一定の経営経験などを有する者を配置する必要があります。
② 専任技術者
営業所ごとに、許可を受けようとする業種について一定の資格や実務経験などを有する専任技術者を配置する必要があります。
③ 財産的基礎
請負契約を適切に履行できるだけの財産的基礎または金銭的信用があることが求められます。
④ 誠実性
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
⑤ 欠格要件
役員等が一定の欠格要件に該当していないことなどが必要です。
「新規許可・更新・業種追加・決算変更届」
建設業許可に関する主な手続き
① 新規許可申請
これから建設業許可を取得したい事業者様をサポートします。 許可要件の確認から必要書類の準備、申請書類の作成、行政庁への申請まで対応します。
② 建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は5年間です。 許可を継続するためには、期限までに更新申請を行う必要があります。 更新時には、これまでの変更届や決算変更届などが適切に提出されているかについても確認します。
③ 業種追加
現在取得している許可業種に加えて、新たな業種の許可を取得したい場合に行う手続きです。 新たに取得する業種について、許可要件を満たしているか確認したうえで申請します。
④ 決算変更届・各種変更届
建設業許可を取得した後も、毎事業年度終了後の決算変更届や、役員・営業所・専任技術者などに変更があった場合の届出が必要です。 届出漏れがないよう、必要な手続きを確認して対応します。
料金について
建設業許可の料金は、申請の種類や業種、必要となる手続きなどによって異なります。
主なものは次のとおりです。許可更新、決算変更届、各種変更届などもお気軽にご相談ください。
| サービス内容 | 報酬金額 |
|---|---|
| 建築業許可(新規・知事・一般・個人) | 110,000円(税別)~ |
| 建設業許可(新規・知事・特定・個人) | 130,000円(税別)~ |
| 建築業許可(新規・大臣・一般・個人) | 140,000円(税別)~ |
| 建築業許可(新規・大臣・特定・個人) | 160,000円(税別)~ |
| 業種追加(1業種ごと) | 70,000円(税別)~ |
| 法人加算 | 15,000円(税別) |
事業者様の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用をご案内します。
ご相談・お見積りはお気軽にお問い合わせください。
建設業許可についてお気軽にご相談ください
「自社は建設業許可が必要なのか分からない」 「許可を取得できるか確認したい」 「更新や業種追加について相談したい」
このような場合も、お気軽にご相談ください。
行政の手続きを分かりやすくご説明し、必要な手続きをサポートします。
お問い合わせはこちら
行政書士西田よしひろ事務所では、皆さまからのお問い合わせをお待ちしています。
お電話でのお問い合わせ、相談予約はこちら
☎072-900-2128 受付時間 月~土 9:00~18:00
お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせフォームからのお問い合わせは24時間お受けしています。
「一般建設業許可と特定建設業許可」
建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。 一般建設業許可は、通常の建設工事を請け負う場合に必要となる基本的な許可です。 特定建設業許可は、発注者から直接請け負った工事について、一定額以上の工事を下請業者に施工させる場合に必要となります。 どちらの許可が必要になるかは、工事の内容や下請契約の金額などによって判断します。
「知事許可と大臣許可」
建設業許可は、営業所をどこに設置するかによって「知事許可」と「大臣許可」に分かれます。 1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合は、その都道府県知事の許可を受けます。 2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。 なお、工事を行う場所が複数の都道府県にまたがっていても、営業所が1つの都道府県内だけであれば、原則として知事許可となります。
「建設業許可の主な要件」
建設業許可を取得するためには、経営業務の管理を適正に行うための体制や、営業所ごとの専任技術者、財産的基礎など、法律で定められた要件を満たす必要があります。
また、欠格要件に該当しないことや、適切な社会保険への加入なども確認する必要があります。
① 経営業務の管理を適正に行うための体制
適正な建設業の経営を行うため、一定の経営経験などを有する者を配置する必要があります。
② 専任技術者
営業所ごとに、許可を受けようとする業種について一定の資格や実務経験などを有する専任技術者を配置する必要があります。
③ 財産的基礎
請負契約を適切に履行できるだけの財産的基礎または金銭的信用があることが求められます。
④ 誠実性
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
⑤ 欠格要件
役員等が一定の欠格要件に該当していないことなどが必要です。
「新規許可・更新・業種追加・決算変更届」
建設業許可に関する主な手続き
① 新規許可申請
これから建設業許可を取得したい事業者様をサポートします。 許可要件の確認から必要書類の準備、申請書類の作成、行政庁への申請まで対応します。
② 建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は5年間です。 許可を継続するためには、期限までに更新申請を行う必要があります。 更新時には、これまでの変更届や決算変更届などが適切に提出されているかについても確認します。
③ 業種追加
現在取得している許可業種に加えて、新たな業種の許可を取得したい場合に行う手続きです。 新たに取得する業種について、許可要件を満たしているか確認したうえで申請します。
④ 決算変更届・各種変更届
建設業許可を取得した後も、毎事業年度終了後の決算変更届や、役員・営業所・専任技術者などに変更があった場合の届出が必要です。 届出漏れがないよう、必要な手続きを確認して対応します。
料金について
建設業許可の料金は、申請の種類や業種、必要となる手続きなどによって異なります。
主なものは次のとおりです。許可更新、決算変更届、各種変更届などもお気軽にご相談ください。
| サービス内容 | 報酬金額 |
|---|---|
| 建築業許可(新規・知事・一般・個人) | 110,000円(税別)~ |
| 建設業許可(新規・知事・特定・個人) | 130,000円(税別)~ |
| 建築業許可(新規・大臣・一般・個人) | 140,000円(税別)~ |
| 建築業許可(新規・大臣・特定・個人) | 160,000円(税別)~ |
| 業種追加(1業種ごと) | 70,000円(税別)~ |
| 法人加算 | 15,000円(税別) |
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※請負金額の判定には、消費税や材料費などについて細かなルールがあります。
「一般建設業許可と特定建設業許可」
建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。 一般建設業許可は、通常の建設工事を請け負う場合に必要となる基本的な許可です。 特定建設業許可は、発注者から直接請け負った工事について、一定額以上の工事を下請業者に施工させる場合に必要となります。 どちらの許可が必要になるかは、工事の内容や下請契約の金額などによって判断します。
「知事許可と大臣許可」
建設業許可は、営業所をどこに設置するかによって「知事許可」と「大臣許可」に分かれます。 1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合は、その都道府県知事の許可を受けます。 2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。 なお、工事を行う場所が複数の都道府県にまたがっていても、営業所が1つの都道府県内だけであれば、原則として知事許可となります。
「建設業許可の主な要件」
建設業許可を取得するためには、経営業務の管理を適正に行うための体制や、営業所ごとの専任技術者、財産的基礎など、法律で定められた要件を満たす必要があります。
また、欠格要件に該当しないことや、適切な社会保険への加入なども確認する必要があります。
① 経営業務の管理を適正に行うための体制
適正な建設業の経営を行うため、一定の経営経験などを有する者を配置する必要があります。
② 専任技術者
営業所ごとに、許可を受けようとする業種について一定の資格や実務経験などを有する専任技術者を配置する必要があります。
③ 財産的基礎
請負契約を適切に履行できるだけの財産的基礎または金銭的信用があることが求められます。
④ 誠実性
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
⑤ 欠格要件
役員等が一定の欠格要件に該当していないことなどが必要です。
「新規許可・更新・業種追加・決算変更届」
建設業許可に関する主な手続き
① 新規許可申請
これから建設業許可を取得したい事業者様をサポートします。 許可要件の確認から必要書類の準備、申請書類の作成、行政庁への申請まで対応します。
② 建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は5年間です。 許可を継続するためには、期限までに更新申請を行う必要があります。 更新時には、これまでの変更届や決算変更届などが適切に提出されているかについても確認します。
③ 業種追加
現在取得している許可業種に加えて、新たな業種の許可を取得したい場合に行う手続きです。 新たに取得する業種について、許可要件を満たしているか確認したうえで申請します。
④ 決算変更届・各種変更届
建設業許可を取得した後も、毎事業年度終了後の決算変更届や、役員・営業所・専任技術者などに変更があった場合の届出が必要です。 届出漏れがないよう、必要な手続きを確認して対応します。
料金について
建設業許可の料金は、申請の種類や業種、必要となる手続きなどによって異なります。
主なものは次のとおりです。許可更新、決算変更届、各種変更届などもお気軽にご相談ください。
| サービス内容 | 報酬金額 |
|---|---|
| 建築業許可(新規・知事・一般・個人) | 110,000円(税別)~ |
| 建設業許可(新規・知事・特定・個人) | 130,000円(税別)~ |
| 建築業許可(新規・大臣・一般・個人) | 140,000円(税別)~ |
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| 業種追加(1業種ごと) | 70,000円(税別)~ |
| 法人加算 | 15,000円(税別) |
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「自社は建設業許可が必要なのか分からない」 「許可を取得できるか確認したい」 「更新や業種追加について相談したい」
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建設業許可の手続きを、わかりやすくサポートします。
建設業を営むためには、原則として建設業許可が必要です。 新規許可の取得から、更新、業種追加、決算変更届まで、建設業に関する行政手続きをわかりやすくサポートします。
建設業許可が必要なのはどんな場合?
- 建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円以上の工事
- 建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円以上の工事
- 建築一式工事で、延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
※請負金額の判定には、消費税や材料費などについて細かなルールがあります。
「一般建設業許可と特定建設業許可」
建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。 一般建設業許可は、通常の建設工事を請け負う場合に必要となる基本的な許可です。 特定建設業許可は、発注者から直接請け負った工事について、一定額以上の工事を下請業者に施工させる場合に必要となります。 どちらの許可が必要になるかは、工事の内容や下請契約の金額などによって判断します。
「知事許可と大臣許可」
建設業許可は、営業所をどこに設置するかによって「知事許可」と「大臣許可」に分かれます。 1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合は、その都道府県知事の許可を受けます。 2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。 なお、工事を行う場所が複数の都道府県にまたがっていても、営業所が1つの都道府県内だけであれば、原則として知事許可となります。
「建設業許可の主な要件」
建設業許可を取得するためには、経営業務の管理を適正に行うための体制や、営業所ごとの専任技術者、財産的基礎など、法律で定められた要件を満たす必要があります。
また、欠格要件に該当しないことや、適切な社会保険への加入なども確認する必要があります。
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適正な建設業の経営を行うため、一定の経営経験などを有する者を配置する必要があります。
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請負契約を適切に履行できるだけの財産的基礎または金銭的信用があることが求められます。
④ 誠実性
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⑤ 欠格要件
役員等が一定の欠格要件に該当していないことなどが必要です。
「新規許可・更新・業種追加・決算変更届」
建設業許可に関する主な手続き
① 新規許可申請
これから建設業許可を取得したい事業者様をサポートします。 許可要件の確認から必要書類の準備、申請書類の作成、行政庁への申請まで対応します。
② 建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は5年間です。 許可を継続するためには、期限までに更新申請を行う必要があります。 更新時には、これまでの変更届や決算変更届などが適切に提出されているかについても確認します。
③ 業種追加
現在取得している許可業種に加えて、新たな業種の許可を取得したい場合に行う手続きです。 新たに取得する業種について、許可要件を満たしているか確認したうえで申請します。
④ 決算変更届・各種変更届
建設業許可を取得した後も、毎事業年度終了後の決算変更届や、役員・営業所・専任技術者などに変更があった場合の届出が必要です。 届出漏れがないよう、必要な手続きを確認して対応します。
料金について
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| サービス内容 | 報酬金額 |
|---|---|
| 建築業許可(新規・知事・一般・個人) | 110,000円(税別)~ |
| 建設業許可(新規・知事・特定・個人) | 130,000円(税別)~ |
| 建築業許可(新規・大臣・一般・個人) | 140,000円(税別)~ |
| 建築業許可(新規・大臣・特定・個人) | 160,000円(税別)~ |
| 業種追加(1業種ごと) | 70,000円(税別)~ |
| 法人加算 | 15,000円(税別) |
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建設業を営むためには、原則として建設業許可が必要です。 新規許可の取得から、更新、業種追加、決算変更届まで、建設業に関する行政手続きをわかりやすくサポートします。
建設業許可が必要なのはどんな場合?
- 建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円以上の工事
- 建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円以上の工事
- 建築一式工事で、延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
※請負金額の判定には、消費税や材料費などについて細かなルールがあります。
「一般建設業許可と特定建設業許可」
建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。 一般建設業許可は、通常の建設工事を請け負う場合に必要となる基本的な許可です。 特定建設業許可は、発注者から直接請け負った工事について、一定額以上の工事を下請業者に施工させる場合に必要となります。 どちらの許可が必要になるかは、工事の内容や下請契約の金額などによって判断します。
「知事許可と大臣許可」
建設業許可は、営業所をどこに設置するかによって「知事許可」と「大臣許可」に分かれます。 1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合は、その都道府県知事の許可を受けます。 2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。 なお、工事を行う場所が複数の都道府県にまたがっていても、営業所が1つの都道府県内だけであれば、原則として知事許可となります。
「建設業許可の主な要件」
建設業許可を取得するためには、経営業務の管理を適正に行うための体制や、営業所ごとの専任技術者、財産的基礎など、法律で定められた要件を満たす必要があります。
また、欠格要件に該当しないことや、適切な社会保険への加入なども確認する必要があります。
① 経営業務の管理を適正に行うための体制
適正な建設業の経営を行うため、一定の経営経験などを有する者を配置する必要があります。
② 専任技術者
営業所ごとに、許可を受けようとする業種について一定の資格や実務経験などを有する専任技術者を配置する必要があります。
③ 財産的基礎
請負契約を適切に履行できるだけの財産的基礎または金銭的信用があることが求められます。
④ 誠実性
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
⑤ 欠格要件
役員等が一定の欠格要件に該当していないことなどが必要です。
「新規許可・更新・業種追加・決算変更届」
建設業許可に関する主な手続き
① 新規許可申請
これから建設業許可を取得したい事業者様をサポートします。 許可要件の確認から必要書類の準備、申請書類の作成、行政庁への申請まで対応します。
② 建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は5年間です。 許可を継続するためには、期限までに更新申請を行う必要があります。 更新時には、これまでの変更届や決算変更届などが適切に提出されているかについても確認します。
③ 業種追加
現在取得している許可業種に加えて、新たな業種の許可を取得したい場合に行う手続きです。 新たに取得する業種について、許可要件を満たしているか確認したうえで申請します。
④ 決算変更届・各種変更届
建設業許可を取得した後も、毎事業年度終了後の決算変更届や、役員・営業所・専任技術者などに変更があった場合の届出が必要です。 届出漏れがないよう、必要な手続きを確認して対応します。
料金について
建設業許可の料金は、申請の種類や業種、必要となる手続きなどによって異なります。
主なものは次のとおりです。許可更新、決算変更届、各種変更届などもお気軽にご相談ください。
| サービス内容 | 報酬金額 |
|---|---|
| 建築業許可(新規・知事・一般・個人) | 110,000円(税別)~ |
| 建設業許可(新規・知事・特定・個人) | 130,000円(税別)~ |
| 建築業許可(新規・大臣・一般・個人) | 140,000円(税別)~ |
| 建築業許可(新規・大臣・特定・個人) | 160,000円(税別)~ |
| 業種追加(1業種ごと) | 70,000円(税別)~ |
| 法人加算 | 15,000円(税別) |
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建設業許可が必要なのはどんな場合?
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※請負金額の判定には、消費税や材料費などについて細かなルールがあります。
「一般建設業許可と特定建設業許可」
建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。 一般建設業許可は、通常の建設工事を請け負う場合に必要となる基本的な許可です。 特定建設業許可は、発注者から直接請け負った工事について、一定額以上の工事を下請業者に施工させる場合に必要となります。 どちらの許可が必要になるかは、工事の内容や下請契約の金額などによって判断します。
「知事許可と大臣許可」
建設業許可は、営業所をどこに設置するかによって「知事許可」と「大臣許可」に分かれます。 1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合は、その都道府県知事の許可を受けます。 2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。 なお、工事を行う場所が複数の都道府県にまたがっていても、営業所が1つの都道府県内だけであれば、原則として知事許可となります。
「建設業許可の主な要件」
建設業許可を取得するためには、経営業務の管理を適正に行うための体制や、営業所ごとの専任技術者、財産的基礎など、法律で定められた要件を満たす必要があります。
また、欠格要件に該当しないことや、適切な社会保険への加入なども確認する必要があります。
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② 専任技術者
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請負契約を適切に履行できるだけの財産的基礎または金銭的信用があることが求められます。
④ 誠実性
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
⑤ 欠格要件
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「新規許可・更新・業種追加・決算変更届」
建設業許可に関する主な手続き
① 新規許可申請
これから建設業許可を取得したい事業者様をサポートします。 許可要件の確認から必要書類の準備、申請書類の作成、行政庁への申請まで対応します。
② 建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は5年間です。 許可を継続するためには、期限までに更新申請を行う必要があります。 更新時には、これまでの変更届や決算変更届などが適切に提出されているかについても確認します。
③ 業種追加
現在取得している許可業種に加えて、新たな業種の許可を取得したい場合に行う手続きです。 新たに取得する業種について、許可要件を満たしているか確認したうえで申請します。
④ 決算変更届・各種変更届
建設業許可を取得した後も、毎事業年度終了後の決算変更届や、役員・営業所・専任技術者などに変更があった場合の届出が必要です。 届出漏れがないよう、必要な手続きを確認して対応します。
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建設業許可の料金は、申請の種類や業種、必要となる手続きなどによって異なります。
主なものは次のとおりです。許可更新、決算変更届、各種変更届などもお気軽にご相談ください。
| サービス内容 | 報酬金額 |
|---|---|
| 建築業許可(新規・知事・一般・個人) | 110,000円(税別)~ |
| 建設業許可(新規・知事・特定・個人) | 130,000円(税別)~ |
| 建築業許可(新規・大臣・一般・個人) | 140,000円(税別)~ |
| 建築業許可(新規・大臣・特定・個人) | 160,000円(税別)~ |
| 業種追加(1業種ごと) | 70,000円(税別)~ |
| 法人加算 | 15,000円(税別) |
事業者様の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用をご案内します。
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