お役立てコラム

障害者手帳について

障がい者福祉サービスに携わるうえで、障害者手帳について正しく理解しておくことも必要ですので、今回は障害者手帳の解説を行います。

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障がいがあると認められた方に交付される手帳です。
原則、更新はありませんが、障がいの状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。
身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障がいの認定や交付の事務が行われています。
身体障害者手帳の交付申請は、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、身体に障がいのある方の写真を用意し、お近くの福祉事務所又は市役所にて行います。
身体障がい者の等級については、こちら →  身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)
大阪府においては、「福祉のてびき」が作成されているので、障がい福祉サービスを確認するには非常にわかりやすいです。
                   →  大阪府「福祉の手引き」令和7年度版

療育手帳

療育手帳は、知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、これらの者に対する各種の援助措置を受けやすくするため、知的障害児(者)に手帳を交付し、もって知的障害児(者)の福祉の増進に資することを目的として発行されるものです。
療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障がいがあると判定された方に交付される手帳です。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。
主な障がい福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスは次のとおりです。
(1)特別児童扶養手当
(2)心身障害者扶養共済
(3)国税、地方税の諸控除及減免税
(4)公営住宅の優先入居
(5)NHK受信料の免除
(6)旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引
療育手帳制度は、各自治体において、判定基準等の運用方法を定めて実施されています。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。
1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
申請は、市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事又は指定都市市長に行います。
地方公共団体における精神障害者保健福祉手帳等に基づく主なサービス一覧はこちらです。 → 精神障害者保健福祉手帳等に基づく主なサービス一覧
それぞれの特徴などを簡単にまとめると次の表となります。
障がい者が受けれるサービスは、それぞれの状況によっても違いますし、各自治体によっても違います。お住まいの都道府県や市町村に確認しながら利用者のサポートを行うこともできると思います。
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