グループホームは、障がいをもった方が各地域で同じような立場の人と一緒に生活する場です。障がいをお持ちの方は日中は就労されていたり、他の障がい福祉サービスを利用されていたりするので、主に夜間において共同生活を営む住居で、グループホームの管理者や従事者等は、いろいろな相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他日常生活上の援助を行います。
グループホームは、利用者がそれぞれの暮らしを大切にしつつ、就労等の日中の活動を通じて社会的な役割を果たすことができるよう、日常生活の場面及び社会生活の場面の双方において、その意向を汲み取りながら、生活の質を向上させる役割を担っています。
グループホームの運営においては、手厚い支援体制に対して加算が設けられていますが、人員基準では、基準を満たしていない場合には減算となったりするなど、いくつのも加算・減算の制度があります。
その中で注意しなければならない主な減算について解説します。
サービス管理責任者欠如減算
| 減算適用1月目から4月目 | 所定単数数の70%を算定(30%減算) |
|---|---|
| 減算適用5月目以降 | 所定単位数の50%を算定(50%減算) |
※指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から解消されるに至った期間までが減算適用期間となります。よって、4月15日にサービス管理責任者が退職し、8月10日に補充された場合は、6月~8月の3ヶ月間が30%の減算になります。
サービス提供職員欠如減算
| 減算適用1月目から2月目 | 所定単数数の70%を算定(30%減算) |
|---|---|
| 減算適用3月目以降 | 所定単位数の50%を算定(50%減算) |
※指定基準に定める人員基準を1割の範囲内で欠如した場合は翌々月から、1割を超えて欠如した場合は翌月から減算期間となります。よって、4月15日に1割を超えて欠如し8月10日に欠如が解消した場合、5月~6月が30%の減算になり、7月~8月が50%の減算になります。
個別支援計画未作成減算
| 減算適用1月目から2月目 | 所定単数数の70%を算定(30%減算) |
|---|---|
| 減算適用3月目以降 | 所定単位数の50%を算定(50%減算) |
作成されていなかった当該月から適用され、解消されるまでの期間が減算されます。
①アセスメントシートの作成→②個別支援計画の(素案)の作成→③支援担当者会議で担当者の意見聴取(記録の作成)→④個別支援計画に担当者の意見を反映させる→⑤個別支援計画の完成→⑥個別支援計画を利用者に説明し、同意のうえ署名までが一連の流れになります。手続きを怠ったり、記録がないと減算される場合があるので注意が必要です。
大規模住宅等減算
| 入居定員 | 減算 |
|---|---|
| 入居定員が8人以上 | 所定単位数の95%を算定 |
| 入居定員が21人以上 | 所定単位数の93%を算定 |
| 一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員の合計数が21人以上 | 所定単位数の95%を算定 |
外部サービス利用型については、
| 入居定員 | 減算 |
| 入居定員が8人以上 | 所定単位数の90%を算定 |
| 入居定員が21人以上 | 所定単位数の87%を算定 |
情報公開未報告減算
所定単位数の10%が減算されます。
業務継続計画未策定減算
所定単位数の3%が減算されます。
身体拘束廃止未実施減算
所定単位数の10%が減算されます。
※①身体拘束等の記録②委員会の定期開催(年に1回以上)③指針の整備④研修の実施(年に1回以上)が求められます。
虐待防止措置未実施減算
所定単位数の1%が減算されます。
減算は、ある意味仕方がないものと適正に運営し、事前に準備しておけば避けられるものがあります。運営指導で指摘されないよう対策しておくことが必要です。
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