お役立てコラム

虐待防止研修について

前回、身体拘束等の適正化について解説しましたが、最後に障害者虐待防止研修について少し述べさせていただきました。

今回は、令和7年度障害者虐待防止研修について詳しく解説します。

障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修では、都道府県の行う障害者虐待防止・権利擁護研修において企画・運営、講師等を担う指導者を養成するとされています。また、都道府県のスキルアップのための国研修独自の講義・演習も実施するとされています。そのうえで、大阪府では、府内の障がい福祉サービス事業所等の管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者(虐待防止担当者を含む)等の方を対象に「令和8年度障がい者虐待防止・権利擁護研修」の申し込みがありましたが、申し込まれたでしょうか?各都道府県でも同様の研修は行われていると思います。都道府県の研修は必ずしも必須ではありませんが、受講されない場合は各事務所で研修の実施を行わなければならないこととは理解しておく必要があります。また、都道府県の障がい者虐待防止・権利擁護研修は障がい福祉サービス事業所等の管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者(虐待防止担当者を含む)等の方を対象としているので、研修内容を職場内の職員に伝達・周知することが求められていることは言うまでもありません。

厚生労働省が示している令和7年度障害者虐待防止研修は次のような構成になっています。

1 「【共通講義】障害者虐待防止総論 成立までの経過、社会的意義」の要旨

昔は障がい者施設での体罰などは当たり前のように存在していた。それはあまり問題にならなかっただけで多くの人は認識していたのではないか?家庭では、親から子への暴力、学校では先生や部活顧問の体罰なども普通に存在していた。障がい者施設などにおいても、暴れる者や言うことを聞かない者に対して力で従わせることが出来た職員は一目置かれていた。このような状況は今と大きく違うが、変わってきたのは1990年代後半くらいからである。今でも過去の成功体験を忘れられない職員やスキル不足で場当たり的に力で抑圧する若い職員がいるのも事実である。

昔は支援学級の生徒の就職は少なくて非常に大変だった、その中で積極的に障がい者を雇用していた地元では優良企業として評価されていた会社が、実態は全く違ったという水戸の「アカス紙器」事件についての説明。障がい者の雇用し敷地内に寮もあって社長や従業員も寝泊まりしていたのだが、日常的に暴力や性的暴行が繰り返されていた。施設に関係する人や近隣もある程度は実情を認識していたが問題にならず、警察や福祉事務所、職安も訴えを聞かなかった。この事件は社長が補助金を不正受給したことで有罪判決を受けたが、暴力や性的暴行などについては起訴まで至らなかった。しかし、全国的な問題になり国や地方、国民の意識は変わっていった。

1年後に発生した「白河育成園」事件では、施設の数が足りずに都会の障がい者が入居待ちになっていることに目をつけて、保護者から寄付を募り過疎地に保護施設をたてて運営していた事例であるが、実態は利用者を薬づけにして動きを封じ込めてしまう管理がされていたことが分かった。しかしながら問題発生後、利用者、利用者の保護者、加害者の間でこれまでの経過を鑑みて複雑な感情があることが分かり簡単に解決するものではない、そこには屈折した感情も存在するので。

2000年以降、虐待防止法ができて障がい者の権利擁護の取組が進むようになった。

間違った考え方(虐待の発生をむやみに恐れてしまう。→隠してしまう。)

絶対に虐待はない→絶対にしてはいけない→虐待が起きたら大変→起きるはずがない・・・・・・→虐待を否定する心理の形成ができてしまう。

正しい考え方(虐待いつでも発生するものだ。→早く発見し、共有化する。)

いつ虐待の芽が生まれるかわからない→感性、謙虚さ、風通しの良い職場→虐待があっても気づける、エスカレートさせないことが大事。

支援の難しい利用者が次々と入ってきて、職員は疲れ切ってパニック状態になってしまうことがある。そんな時、誰かが手を挙げてしまうと目撃した職員は止めることが出来なくなり常態化することがある。

心にふたをする。 → 見て見ぬふりをする。 ようになってしまうので、「決して心にふたをしてはならない。」事案が小さいうちに取り除かないと大問題に発展してしまう。

障がい福祉サービスの世界は、常に不安定で不確実で複雑で曖昧である。絶えず「グレーゾーン」は現れるものである。

ガイドラインは最低限の取組に過ぎなく、障がい福祉サービスの職場は同調圧力が生まれやすく、それが非常に強い職場である。上司や先輩がつくる暗黙のルールに流されず、各個人が自分の頭で考えるしかない。AIには決して代替できない専門性の高い仕事である。

2 「【共通講義】障害者虐待防止法の概要」の要旨

障害者虐待防止法は正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といいます。

目的(趣旨)
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重大であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に対する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。→罰則はない支援すること(手引きあり)

「障害者」の定義
• 「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」
• 障害者手帳を取得していない場合も含まれる
• 18歳未満の者も含まれる(養護者虐待の通報や通報に対する虐待対応については、児童虐待防止法が適用)

「障害者虐待」の定義
• 家庭=養護者による障害者虐待
• 施設=障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
• 職場=使用者による障害者虐待

「障害者施設従事者等による虐待」の定義について
一 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
二 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること
三 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
四 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用する他の障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける他の障害者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を怠ること
五 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること

障害者虐待の種類と適用される刑事罰について
① 身体的虐待:殺人罪、傷害罪、暴行罪、逮捕監禁罪
② 性的虐待 :不同意わいせつ罪、不同意性交等罪
③ 心理的虐待:脅迫罪、強要罪、名誉毀損罪、侮辱罪
④ ネグレクト(放棄・放置):保護責任者遺棄罪
⑤ 経済的虐待:窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪

障がい者福祉サービス事業者には早期発見義務と通報義務がある。

早期発見義務
障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に業務上関係のある団体並びに障害者福祉施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健師、弁護士その他障害者の福祉に職務上関係のある者及び使用者は、障害者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、障害者虐待の早期発見に努めなければならない。

通報義務
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
※ 障害者福祉施設従事者等は、通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

障害者虐待以外の通報・届出への対応等
「何人も障害者を虐待してはならない」
→養護者・施設従事者等・使用者以外の者から行われた障害者に対する虐待を発見した人から、任意の虐待通報が行われる場合が考えられる
→通報・届出の内容を聞き取り、学校、保育所等、医療機関、公共交通機関等で起きた虐待事案に対応すべき機関に連絡し、確実に引き継ぐことや、必要に応じて市町村や都道府県が対応することが求められる
→このような通報に備えて、市町村や都道府県では、それらを所管する市町村、都道府県、警察の担当部署等を事前に確認し、実際に通報があった場合の対応や連絡、引き継ぎ方法を確立しておく必要がある

学校、保育所等、医療機関における障害者に対する虐待
関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、障害者に対する虐待に対処するための措置その他の当該学校に就学する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとされている(法第29条~第31条)
→担当部署等との間で当該規定を確認するとともに、学校等における当該措置の実施状況の確認を要請するなど、実効的な解決に向けた支援が望まれる

①学校における障害者への虐待市町村、都道府県の教育委員会、教育センターなど
②保育所等における障害者への虐待市町村、都道府県の保育課、子育て支援課など
③医療機関における障害者への虐待都道府県の医務課、医療課など
なお、精神保健福祉法の改正により、令和6年4月から精神科病院における障害者虐待について都道府県への通報義務等が設けられている

自治体間・窓口間連携、専門職の活用
○一つの施設・事業所で複数の支給決定市町村が関わる虐待に関する通報等があった場合、それぞれの支給決定市町村が事実確認調査を行うが、施設所在地市町村や都道府県が役割分担しながら関わる必要がある
→ 他の自治体の動きを待つのではなく、それぞれの自治体が積極的に関与し早期に対応する姿勢が必要
○苦情相談や事故報告という形を含め、他の窓口や関係機関等に相談が入る可能性もある
→行政機関内及び関係機関の相談等窓口間で連携体制や情報共有の仕組みを整備しておくことが必要
○市町村や委託を受けた市町村障害者虐待対応協力者は、専門的知識や経験を有し、かつ事務に専門的に従事する職員を確保するよう努めなければならない(第34条)
→専門職の配置、専門職の活用について他の自治体との連携体制を整備するなどの取組みが望まれる特に身体的虐待事案や性的虐待事案においては、医療的情報を含めたアセスメントが必要となるため、医療職が事実確認調査に同席すること等が重要

虐待に関する義務
① 従業者への研修実施
② 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(注)を設置するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する
③ 虐待の防止等のための虐待の防止に関する担当者の設置

身体拘束に関する義務
① 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
※上記を満たしていない場合、基本報酬を減算(身体拘束廃止未実施減算5単位/日)→ 令和6年4月から1%(居住系サービスは10%)です

常にここに戻る
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重大であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に対する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

尊厳とは何か
憲法13条(個人の尊厳)
・ すべての人は、個人として尊重される
・ 幸福追求権

3 「【共通講義】性的虐待の防止と対応」の要旨

性的虐待の定義
・障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること
ー障害者虐待防止法条文
•本人が同意していない性的な行為やその強要(表面上 は同意しているように見えても、判断能力のハンディに付け込んでいる場合があり、本心からの同意かどうかを見極める必要がある)
-千葉県障害者虐待対応マニュアル
・ 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る 又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など
ー児童虐待防止法についての厚生労働省解説

近年の「性暴力・制虐待に関連する動き」

性的虐待・性暴力被害の状況
• 内閣府2017-18年
「全国の相談・支援団体を対象に行った調査」
障害の有無について回答があった30歳未満の性被害事例127件のうち、障害があるとみられる事例は70件あり、55%を占めた。
その内訳は、発達障害16件▽精神障害19件▽軽度知的障害9件‐など。

障害者が性被害に遭いやすい理由

なぜ性被害に遭いやすいのか、潜在化してしまうのか

・強く断ることができない:支援者と障害当事者の関係性は強いものであり、支援者の言うことを信じてしまったり、断わりづらいと感じやすい。
・適切な距離感がわからない
・危険な行動を予知しにくい:危機感を感じるような誘いも、予知することがむずかしいことが多く、危険な誘いに応じて性被害に遭ってしまうことがある
・悪いことかどうか判断できない:良い悪いの判断もむずかしくなるため、わからないまま性暴力を受け、被害を訴えることができず、長期にわたってくり返されることも報告されている。
・性的虐待は、密室化されたなかで起きやすい、被害意識が持てないことも多い(されていることが嫌なことと理解にしくいこともある)
→口止めや脅し、虐待に「協力」させられることがある
* 心理的虐待や身体的虐待をともなう場合が多い

性的虐待を潜在化させる「心理的バリア」

◆ 加害者の支配(意識)

・家族や介護者への依存、限られた人間関係
・性虐待は「密室」(誰も見ていない)で起こることが多い
・加害者の歪んだ認識
・相手は、知的障害だからわからないだろう。このぐらいしてもいい。
・だれにも言わないはずだ、脅せば言いなりになり、発覚しない
・同意があったという理由付け(支援ー当事者間では成立しない)

◆ 被害者の仕返しの恐れ 無視、嫌がらせ、さらなる虐待

・性的虐待の否定と自己責任への転嫁
虐待ではないかもしれない、悪いのは自分と思い込む
・あきらめと無力感 何をしても無駄、誰に言っても仕方がない

◆ 支援者側の性被害者の仕返しの恐れ

支援者側にも潜在化のリスクがある

◆もともと、私たちの文化では「性の話題」を共有することに躊躇がある。性に対する価値観が多様でもある。
もし同僚の性的な不適切支援を目撃したとしても、性の話題をどのように言語化すればいいか言いにくい。
⇒職場での事例検討に、意識的に、性的虐待、性的不適切対応の事例を盛り込み、性的虐待についてもアンテナを!
◆加えて、虐待や不適切対応の判断においては、支援者間で判断の共有が難しい場合も多い。性問題にはなおさら。
事例検討を重ねて、共通意識をもつことや、客観的な事実から判断することが重要。
性的虐待に限らず、虐待の判断はチームで行うことにより無意識な躊躇から抜け出せる

【性的虐待の通報受理と自治体・障害者虐待防止センター】

①同僚、保護者、管理者等の周辺情報からまず十分な事実を把握する

②性的虐待がどんなきっかけで発覚するか、多様なアセスメントができるよう事前に研修等で共有し、チェック項目を作成。性虐待のアンテナが重要

③本人への事実確認は慎重に丁寧に

④本人からの聞き取りは事実を整理したあとに

⑤本人への事実確認に司法面接の活用を

「司法面接」(協同面接)とは

◆ 子どもや障害者の心理的負担を軽減し、誘導や暗示を受けやすい子どもや障害者の供述内容の信用性を担保するため、繰り返しの事業聴取を回避し、また関係機関で情報を共有する。
◆ 子どもや障害者など、何度も同じことを聴取すると、記憶が混乱、汚染されてしまう人が被害にあった場合、専門の研修を受けたインタビュアーが、誘導のない特別な手法で行う面接方法

【性的虐待の予防と早期の気づき福祉従事者や福祉実践に組み込む】

①基本は「ひとりの人間としての尊厳」から

②性の問題も、日常支援や研修で事前に共有しておく

③性的虐待を予防していくためには、日常の支援のあり方から考えていくことが重要。

④ 同性介助の原則の確認、プライベートゾーンの意識化

⑤「手つなぎ」「腕組み」支援は?

⑥「空間」「距離」を尊重する。伝える。

4 「【共通講義】身体的拘束等の適正化の推進」の要旨

この講義については、厚生労働省の動画を視聴いただくと共に、前回アップしました記事も参照ください。

5 「【共通講義】通報の意義と通報後の対応~通報はすべての人を救う~」の要旨

障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合の通報義務

障害者虐待防止法 第16条

1 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。→通報義務

→ 虐待を受けたのではないかという疑いを持った場合、事実の確認ができなくても、法律上、速やかな通報義務が生じる。

2 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け出ることが出来る。→本人による届け出

3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。→守秘義務の解除

4 障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。→通報者の保護

通報は、全ての人を救う

・利用者の被害を最小限で食い止めることが出来る。

・職員の処分や刑事責任、民事責任を最小限で留めることが出来る。

・理事長・施設長など責任者への処分、民事責任、道義的責任を最小限で留めることが出来る。

・施設、法人に対する行政責任、民事責任、道義的責任を最小限で留めることが出来る。

→ ※この他に、一時的に職場内のギクシャク感は出ますが、結果として風通しが良くなり健全な施設運営ができるものと考えています。

通報件数の内訳(平成24年度から令和2年度の類型(複数回答))

障がい者や家族の立場を理解する

・知的障がいなどで言葉でのコミニュケーションが難しい人は、虐待を訴えることが難しい。

・入所施設にいた障がい者は、「(いい意味でも悪い意味でも)職員の顔色を見て生活していた」と言う人もいることも認識しておく。

・家族は「お世話になっている」という意識から、施設の職員に思っていることを自由に言えない人もいることを理解する。

以上、共通講義を中心に解説してきました、ホームページには共通講義以外にも、 自治体コース講義、管理者・虐待防止責任者コース講義があり、各コースには、各項目に応じた資料も用意されています。

また、演習資料では、自治体コース演習と施設従事者コース演習がありますので、各事務所で個別研修を実施されたり、都道府県の研修を受講後に伝達研修やワーキングを実施される際にも活用してください。

当事務所の代表は、以前の職場でも様々な研修を企画・運営をしてきましたので、事務所様の実態に合わせて研修会の実施やサポートもさせていただきます。

お困り事があれば、何でもご相談ください。

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