障害福祉サービスは、障害者、その家族等の生活を支える上で欠かせないものであり、昨今大規模な災害の発生がみられる中、施設・事業所等において、災害発生時に適切な対応を⾏い、その後も利⽤者に必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築することが重要であることから、令和6年度から全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、運営基準において、業務継続に向けた計画等の策定や研修の実施、訓練の実施等が義務付けられています。
厚生労働省は令和3年3月に「業務継続ガイドライン」を示していますので、今回はこちらの解説を行います。
BCP(ビー・シー・ピー)とはBusiness Continuity Plan の略称で、業務継続計画などと訳されます。近年、新型コロナウイルス等感染症や大地震などの災害が発生したことによって、その必要性が広く認識され、業務を中断させないように準備するとともに、中断した場合でも優先業務を実施するため、あらかじめ検討した方策を計画書としてまとめておくためにあらゆる組織が準備しています。
BCPにおいて重要な取組は、例えば、
・各担当者をあらかじめ決めておくこと(誰が、いつ、何をするか)
・連絡先をあらかじめ整理しておくこと
・必要な物資をあらかじめ整理、準備しておくこと
・上記を組織で共有すること
・定期的に⾒直し、必要に応じて研修・訓練を⾏うこと等が挙げられます。
従来の防災計画を作成する主な目的は、「身体・生命の安全確保」と「物的被害の軽減」ですが、その目的は、BCP の主な目的の大前提となっています。つまり、BCP では、防災計画の目的に加えて、優先的に継続・復旧すべき重要業務を継続する、または、早期復旧することを目指しており、両方の計画には共通する部分もあり密接な関係にあります。


障がい福祉サービス事業者には、「利用者の安全確保」「サービスの継続」「職員の安全確保」「地域への貢献」が求められます。
BCPの全体像は次のようになっています。

全体像に従って、個々の項目について解説します。
総論
・基本方針
基本方針では、災害時において施設・事業所が果たすべき役割を示していきます、具体的には、「利用者の安全確保」「サービスの継続」「職員の安全確保」「地域への貢献」などを挙げていきます。
・推進体制
推進体制は、平常時の運営体制を記載しますので運営規程と同様になります。
・リスクの把握
施設・事務所の所在する周辺の自治体のHPを確認して、ハザードマップを確認して添付します。
被災想定についても、周辺の自治体のHPに記載のある被災想定から想定して策定します。ここはあくまでも想定なのでそこまで細かく記載する必要はありません。
・優先業務の選定
施設・事業所で行っている事業が複数ある時は、その事業ごとに優先順位をつけていきます。ただし、単一の事業しか実施していない場合は、この項は策定する必要はありません。
・研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し
策定したBCPに則って、研修・訓練の実施を実施すること、定期的にBCPの検証・見直しを行うことを記載します。
具体的には、年間スケジュールを作成することと評価プロセスを明確にしておくことが必要です。
平時の対応
建物・設備の安全対策
人が常駐する場所の耐震措置、設備の耐震措置、水害対策について、場所を特定し現状を記録し、対応が必要なものについては期限を含めて記載しておきます。ただ、対応策についてはBCPに記載しただけでは実施することを忘れてしまいかねないので、固定資産台帳や備品台帳等の別の台帳にもメンテナンスする必要がある旨の記載をするなど工夫が必要です。
電気、ガス、水道が止まった場合の対策
インフラの整理については、災害時は連絡先が一目でわかるように記録しておく必要があります。
施設や事務所における災害用備品については、必要なものを直ちに持ち出せるようまとめて、BCPには一覧表にしておく必要があります。
(復旧までに必要な備品の一覧表に記録すべき項目:品名、数量、期限)
通信、システムが停止した場合の対策
災害時は外部との連絡を取るためにも通信状況を確保しておく必要があります。
最近はデジタル化が進んでいるので多くのデータはPC内もしくはクラウドに保管しているかもしれませんが、災害時や普及して直ちに必要となるデータについては出力しておく必要があります。また、災害時は通信会社によって被害の状況も異なることがあるので、複数の通信会社と契約することも考えておく必要があります。現実的には次のような対策が有効だと考えます。
・各個人のスマートフォンの契約会社、使用しているSNS等を記録しておく
・予備のバッテリーを用意しておく
衛生面(トイレ等)の対策
災害時に最も困るのは、トイレ問題といわれています。非常用トイレの確保と一時的な汚物の置き場所、処理方法について記載しておきます。
また、長時間入浴できないことも考えられますので、使い捨て出来るボディータオルも必要になります。
必要品の備蓄
以上の点を考慮して、「飲料、食品」「医薬品、衛生用品、日用品」「備品」ごとに次のような一覧表を作成します。

資金の手当て
ガイドラインには「災害に備えた資⾦手当て(⽕災保険など)や緊急時に備えた手元資⾦等(現⾦)を記載する。 」とありますが、契約内容や連絡先が分かるようにしておく程度でいいと考えています。
緊急時の対応
BCP発動基準
地震の場合、水害の場合等に分けてBCPを発動する基準を記載します。
また、発動責任者、代理者についても決めておきます。
行動基準
発災時の個人の行動基準を記載します。
次の対応体制と合わせて、各人が携帯できるよう工夫することも推奨されています。
携帯の際は、名前フォルダーを活用することも効果的です。

対応体制
対応体制や各班の役割を図示する。代替者を含めたメンバーを検討し、記載します。

対応拠点
緊急時対応体制の拠点となる候補場所を記載します(安全かつ機能性の高い場所に設置する)。
安否確認
利用者の安否確認
震災発生時の利用者の安否確認方法を検討し、整理しておきます(別紙で確認シートを作成)。
なお、負傷者がいる場合には応急処置を行い、必要な場合は速やかに医療機関へ搬送できるよう方法を記載しておきます。
職員の安否確認
地震発生時の職員の安否確認方法を複数検討し準備しておく(別紙で確認シートを作成)。
(例)携帯電話、携帯メール、PCメール、SNS等(グループLINEなどをあらかじめ作っておくことも効果的です。)

職員の参集基準
発災時の職員の参集基準を記載する。なお、自宅が被災した場合、ご家族が被災された場合など参集するのかしないのかも含めてあらかじめ記載しておきます。
施設内外での避難場所・避難方法
地震などで一時的に避難する施設内・施設外の場所を記載します。また、津波や水害などにより浸水の危険性がある場合に備えて、垂直避難の方策について検討しておきます。
重要業務の継続
優先業務の継続方法を記載する(被災想定(ライフラインの有無など)と職員の出勤率と合わせて時系列で記載すると整理しやすくなります)。

職員の管理(ケア)
休憩・宿泊場所
震災発生後、職員が長期間帰宅できない状況も考えられるため、候補場所を検討し、指定しておきます。
勤務シフト
震災発生後、職員が長期間帰宅できず、長時間勤務となる可能性があります。参集した職員の人数により、なるべく職員の体調および負担の軽減に配慮して勤務体制を組むよう災害時の勤務シフト原則を検討しておく必要があります。
復旧対応
破損個所の確認
復旧作業が円滑に進むように施設の破損個所確認シートを整備し、別紙として添付しておきます。

他施設との連携
連携体制の構築
連携先との協議
連携先と連携内容を協議中であれば、それら協議内容や今後の計画などを記載します。
連携協定書の締結
地域との連携に関する協議が整えば、その証として連携協定書を締結し、写しを添付する。
地域のネットワーク等の構築・参画
施設・事業所等の倒壊や多数の職員の被災等、単独での事業継続が困難な事態を想定して、施設・事業所等を取り巻く関係各位と協力関係を日ごろから構築しておきます。地域で相互に支援しあうネットワークがすでに構築されている場合は積極的に加入することを検討します。
連携対応
事前準備
連携協定に基づき、被災時に相互に連携し支援しあえるように検討した事項や今後準備すべき事項などを記載します。
<主な記載項目>
・被災時の連絡先、連絡方法
・備蓄の拡充
・職員派遣の方法
・利⽤者の受入方法、受入スペースの確保
・相互交流 など
利用者情報の整理
避難先施設でも適切なケアを受けることができるよう、最低限必要な利用者情報を「利用者カード」などに、あらかじめまとめておきます。
共同訓練
連携先と共同で行う訓練概要について記載します。
地域との連携
被災時の職員の派遣(災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録)
「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」では、都道府県は、一般避難所で災害時要配慮者に対する福祉支援を⾏う災害派遣福祉チームを組成することが求められており、それらが円滑に実施されるよう都道府県、社会福祉協議会や社会福祉施設等関係団体などの官⺠協働による「災害福祉支援ネットワーク」を構築するよう示されています。社会福祉施設等は災害派遣福祉チームにチーム員として職員を登録するとともに、事務局への協⼒、災害時に災害派遣福祉チームのチーム員の派遣を通じた支援活動等を積極的に⾏うことが期待されています。地域の災害福祉支援ネットワークの協議内容等について確認し、災害派遣福祉チームのチーム員としての登録を検討し、その対応を行う場合は事前に行動内容を確認しておき施設、事務所のBCPとの関係を整理しておく必要があります。
福祉避難所の運営
福祉避難所の指定
福祉避難所の指定を受けた場合は、自治体との協定書を添付するとともに、受入可能人数、受入場所、受入期間、受入条件など諸条件を整理して記載します。社会福祉施設の公共性を鑑みれば、可能な限り福祉避難所の指定を受けることが望ましいですが、仮に指定を受けない場合でも被災時に外部から要援護者や近隣住民等の受入の要望に沿うことができるよう上記のとおり諸条件を整理しておきます。
福祉避難所開設の事前準備
福祉避難所として運営できるように事前に必要な物資の確保や施設整備などを進めます。また、受入にあたっては支援人材の確保が重要であり、自施設の職員だけでなく、専門人材の支援が受けられるよう社会福祉協議会などの関係団体や支援団体等と支援体制について協議し、ボランティアの受入方針等について検討しておく必要があります。
複合災害について
感染症発生中に大規模地震や台風、豪雨などの災害が発生するなど、複合災害が発生する可能性も十分考えられます。災害発生時には事前の準備と初動対応が大変重要です。そのためには事前の研修や訓練は欠かすことが出来ません。これらについても事前に検討し準備しておく必要があります。

今回は、障がい福祉サービスに特化した形でのBCPについて確認しました。BCPとは別に防災計画の作成も必要ですが、これらと合わせて職員とスタッフが日頃から防災の意識を高く持って研修や訓練に取り組む必要があると考えています。
当事務所では、これらの研修についても事業者様に代わって実施することが出来ます。
まずはどんなことをサポートしてほしいかご相談だけでもいただけたらと思います。







