障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスには、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援の5種類のサービスがあります。
厚生労働省の資料によると、各サービスの概要は次のようになっています。
・就労選択支援
障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援します。

・就労移行支援
就労を希望する障害者であって、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
・就労継続支援A型
一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行います。

・就労継続支援B型
一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行います。

・就労定着支援
就労移行支援等を利用して、一般企業に新たに雇用された障害者に対し、雇用に伴う生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。

令和7年度版障害者白書によると
「障害のある人が、希望や能力、適性を十分にいかし、障害の特性等に応じて活躍できるようにするこ とは、収入の面だけではなく、障害者の社会参加において、重要な意味を持つ。障害者雇用はこの20 年間で大きく進展しており、企業における人材の多様性の観点からも、障害のある人と共に働くことが 当たり前の社会の実現に向けて、障害者雇用対策の一層の充実を図っていく必要がある。」とされています。

障がいのある方への就労支援については、「障害のある人の就労支援の充実と活性化を図るため、雇用・福祉・教育・医療の一層の連携強化を図ることとし、ハローワークを中心とした関係機関とのチーム支援や、一般雇用や雇用支援策に関する理解の促進、障害者就業・生活支援センター事業、トライアル雇用、ジョブコーチ等による支援などを実施している。」とされています。

障害のある人が地域で自立した日常生活又は社会生活を送るための基盤として、企業等での一般就労に向けた就労支援は重要であるので、障害のある人の就労支援として先に解説した取組(障がい福祉サービス)を就労支援のため実施されてそれに対して国は資金を出しています。

昨今では、今までこれまで支援の手が届きにくかった、精神障がいのある人、発達障がいのある人、難病のある人への支援が充実されてきています。また、時代の変遷に伴って、在宅就業支援、就労支援機器等の普及・啓発、テレワークによる勤務の支援も行われるようになりました。
障がい者への就労支援は、障がい者と社会を結ぶ架け橋として非常に重要な位置を占めています。障がい福祉事業に関わる者としては、日々研鑽に励み知識や技術の向上を図っていく必要があると考えています。そんな事業者様が、安心して利用者様を支えることができるよう我々は全力でサポートさせていただきます。








