お役立てコラム

継続して障がい福祉サービスを行うためには?

これまで就労継続支援事業所や共同生活援助にかかるガイドラインを解説し、指定権者における総量規制の解説も行ってきました。

それぞれのガイドラインにも示されていましたが、国の一連の動きは根拠が存在します。

それを「障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン」にまとめられていますので、今回はこちらの解説を行います。

障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン

障害福祉サービス等の事業においては、近年様々な形態の事業者が参入してきており、事業所数の増加により利用者の選択肢が拡大しているものの、一部の事業者において法令遵守意識の欠如や、利用者に対する不適切な支援、さらには不正請求による指定取消等の行政処分事例がみられ、サービスの質の確保が極めて重要な課題となっています。
• こうした状況下で、事業の入り口となる「事業者指定」を担う指定権者(都道府県、指定都市、中核市等)は、サービスの質の確保という観点で非常に重要な役割を担っている。
• 本ガイドラインでは、指定事務を行うにあたって指定権者が遵守することが望ましい指針を示すとともに、質の向上に向けた効果的な取組事例や、いわゆる総量規制・意見申出制度といった指定事務に関連する制度の具体的な活用方法を示したものです。

指定事務の流れ

障害福祉サービス事業者等の一般的な指定の流れは次のようになっています。

①事前相談・事前確認

指定権者は、指定希望者に対し、指定申請書類を受理する前に、次の説明事項及び確認事項を踏まえ、指定基準等について十分に説明するとともに、事業開始の理由等について確認を行い、特に高収益や高利回りを謳ったフランチャイズの加盟募集やコンサルタントの提案等により、福祉の経験がない又は利益最優先で支援体制が整っていないとはっきりとわかるものについては、必要な助言を行うことが望ましいとされています。事前説明については、説明会のような集合形式、事前確認については、面談による方法で行うことが望ましいとされている。
また、確認事項について説明を求める場合は、コンサルティング会社等の代理人ではなく、事業の内容を把握している事業者の代表者等から説明してもらうことが望ましいとされています。

<説明事項>
・関係法令(障害者総合支援法・児童福祉法)・指定基準等の遵守
・関係法令(障害者総合支援法・児童福祉法)・指定基準等に違反時のペナルティ(指定取り消し等)について
・個別支援計画の作成を含む利用者の支援方法について
・管内の優良事業所からの情報共有
・総量規制の実施状況について
・意見申出制度について(市町村への通知が必要なサービスに該当しているか等)
・生産活動について(就労系サービスのみ)
・就労支援事業会計の取扱いについて(就労系サービスのみ)
・その他の留意事項
(個別ニーズを踏まえた支援の重要性、虐待防止に対する対応、報酬の性質等)
<確認事項>
・事業開始の理由
・法人理念(障害児者支援に対する理念や目的を含む)
・必要な知識を有しているか
・遵守すべき事項を理解しているか
・人員の状況(サービス管理責任者等の資格者や職員の確保見込等)
・設備の状況(設備基準、他法令への合致状況等)
・開設予定市町村との調整状況、ニーズ調査の実施状況等(開設地域のニーズを把握しているか)
・当該サービスや地域を選択した理由・主として想定している受け入れ対象者や支援内容(障害種別や障害の程度等)
・障害種別等を踏まえた支援体制の整備(必要機器・設備や知識を有する職員の有無等)
・申請事業者による別の既存事業所の実施状況(基準違反の状況等)
・就労支援の方針(就労系サービスのみ)

②意見申出制度に基づく市町村意見の確認・検討

意見申出制度に基づく自治体の障害福祉計画等との整合性確認、ニーズの把握状況などを行うこととなっています。

③指定申請審査

指定審査に係る審査については、各障害福祉サービス毎のガイドラインを参照の上、指定権者が注意して審査する点を抑えておく必要がある。

令和7年3月31日、障害福祉サービス等事業者が自治体に対して行う指定申請等の手続について、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式等(標準様式等)により行うための法令上の措置が講じられた(令和8年4月施行)ため、指定審査は標準様式等を用いて行うこととされています。

■様式の掲載場所
・厚生労働省ホームページ「障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/seisansei/index.html
・こども家庭庁ホームページ「指定申請様式例一覧」
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei/shitei

④⑤現地審査・指定

申請事項についての事実確認の方法は、現地審査を実施することが望ましいとされていますが、必ずしも実施しないといけないわけではないので指定権者の繁忙状況によって変わってくると思われます。先に解説した総量規制と運営指導、監査の実施状況によって、国がどのように判断するのか注視する必要があります。

いわゆる総量規制

①「都道府県等が定める区域における当該サービスの利用(入所)定員の総数(以下「供給サービス量」という。)」が「都道府県等の障害福祉計画等において定める、都道府県等が定める区域における当該サービスの必要利用(入所)定員の総数(以下「サービス見込量」という。)となっている又は当該指定により超えることになると認める場合
②都道府県等の障害福祉計画等の達成に支障を生じるおそれがあると認める場合のいずれかに該当する場合は、指定しないことができる制度。
令和8年6月現在、障害者総合支援法及び児童福祉法では下下の障害福祉サービス等が総量規制の対象となっていると認識されています。

〇障害者総合支援法
生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、障害者支援施設
※令和8年3月31日、障害者総合支援法施行規則の一部を改正する命令が公布され、共同生活援助も対象となることとされている(令和9年4月1日施行)。
〇児童福祉法
児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設

<根拠法令>
障害者総合支援法第36条第5項及び第38条第2項
障害者総合支援法施行規則第34条の20
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第5項及び第24条の9第2項
児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の30の2

総量規制は、障害福祉サービス等の供給が地域のニーズに対して過剰なものとならないよう設けられている仕組みです。それに対して、国は次のように考えています。

近年、市町村・都道府県が障害福祉計画等に定める「障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み」を上回り、サービス提供量が増加し続けている地域がある一方で、相対的に提供体制が薄い地域が存在し、結果的に利用者のニーズへの対応状況にばらつき(地域差)が大きくなっている。
この地域差を緩和するためには、高齢化・人口減少が進み、大都市部、一般市等、中山間・人口減少地域といった地域ごとに状況が異なる中で、それぞれの状況に応じて必要なサービスが提供される体制を整備する必要があるが、利用者のニーズに対して必要なサービスの供給が追い付いていない地域においてサービス提供体制の整備を図るためにも、まずは、計画に定める「必要な量の見込み」を上回りサービス提供量が増加し続ける状況を緩和する必要がある。
また、障害福祉サービス等は、給付費がほぼ全額公費でまかなわれている制度であることや、国費に係る自治体間の公平性の観点なども踏まえれば、一定程度、地域差を是正し、質を確保しつつ、供給が計画的かつ効率的に行われることが必要である。
こうした状況も踏まえつつ、地域の状況に応じて、総量規制の仕組みの活用が考えられる。

総量規制導入の流れは次のように考えられています。

導入の最初の段階では、障害福祉計画等の策定時や、各年度の決まったタイミングにおいて、「供給サービス量」と「サービス見込量」を比較し、「供給サービス量」>「サービス見込量」となっている場合には総量規制の実施を検討することとされており、比較する際は、都道府県の場合は圏域単位や市町村単位等、都道府県が障害福祉計画等で定める区域ごとに比較し、地域バランスの調整を図ったうえで総量規制の実施を検討することが望ましいとされています。

現在、各指定権者の総量規制の実施状況は以前に解説したとおりです。

総量規制は、障害福祉サービス等の供給が地域のニーズに対して過剰なものとならないよう、設けられている仕組みであり、あくまで指定権者にその裁量がある(「指定をしないことができる」)とされています。

また、総量規制は、障害福祉サービス等事業所が乱立することによる質の低下を防ぐ等、新規の事業者指定において一定程度サービスの質の確保に資すると考えられるが、一方で、既に指定されている事業所についても、運営指導等を通してサービスの質確保の取組を継続して行っていくことが望ましいとされています。

いずれにしても、利用者のためにもサービスの質確保の取組は継続していかなければなりません。

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