お役立てコラム

地域との関わりの重要性について

地域連携推進会議の目的・役割

居住系サービスである障害者支援施設及び共同生活援助は、令和7年度から各事業所で地域の関係者を含む外部の目を入れた「地域連携推進会議」を開催すること及び会議の構成員が事業所を見学する機会を設けること (それぞれおおむね1年に1回以上)が義務付けられました。

既に事務所を開設されている事業者様は、地域連携推進会議を設置され運営されていることと思いますが、今一度会議体の目的や役割等について確認していきたいと思います。

地域連携推進会議は、地域の関係者を含めた外部の方が参画する会議体で次の目的を達成するものとされています。

・利用者と地域との関係づくり

会議や構成員による施設等への訪問を通じて、利用者と地域の人との顔の見える関係を構築することで、日頃からお互いに声を掛け合えたり、利用者が 地域行事に参加しやすかったりするような、利用者が地域の中でより良い生活を送るための関係づくりを目指しています。

・地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進

会議の開催や会議の構成員による施設等への訪問を実施することにより、地域に開かれた施設等になることを目指しています。

・施設等やサービスの透明性・質の確保

通所系のサービスと比較すると、外部の目が入りにくくなりがちな施設等ですので、地域に開くことにより施設等の運営やサービスの透明性が確保されることが期待されます。

・利用者の権利擁護

施設等では、利用者が障害により言葉で意見を伝えることが難しい場合も多いため、 利用者の思いがサービスに活かされているか、利用者が希望する生活を送ることができているかなど、会議の中で話し合われることが重要です。なお、意見表出そのものが難しい利用者に対して、施設等側としても利用者の意思決定支援にどのように取り組んでいるか等を、地域の人に伝える良い機会にもなります。

会議の構成員と人数

会議の構成員は、利用者(代表)、利用者家族(代表)、地域の関係者(以上3名は必須出席者)、福祉に知見のある人、経営に知見のある人、施設等所在地の市町村担当者などで5名程度が望ましいとされています。

福祉に知見のある人とは、障害福祉サービスの事業者、障害関係の事業を実施している者、介護保険のサービスや児童福祉のサービスを運営している事業者、学識経験者、福祉 関係の事業を実施しているNPO法人などがあげられます。

経営に知見のある人とは、障害福祉サービス、介護保険サービス、児童福祉施設の運営等の経営に携わっている人、財務諸表等から経営状況を把握しアドバイス出来る人などがあげられます。

施設等所在地の市町村担当者等とは、市町村担当者、基幹相談支援センターの職員、市町村(自立支援)協議会の構成員などが考えられますが、毎回の参画は難しい場合もあるため、可能な範囲での参画が望まれます。

会議の開催頻度・設置主体

地域連携推進会議の設置は、指定を受けた事業所単位となり、施設等内での会議を年1回以上、施設等への訪問を年1回以上実施しなければなりません。ただし、グループホームは、施設内での会議開催が建物の空間的な都合で難しい場合があるため、グループホーム外の会議室等で開催することも可能です。(オンライン可)

会議の開催は、指定を受けた事業所単位で開催することができますが、1事業所において、複数の共同生活住居 を設置している場合には、その共同生活住居ごとに年1回以上、地域連携推進員が訪問する機会が必要です。

会議の議題の内容

この会議の目的は、施設等が提供するサービスや利用者の暮らしに点数を付けるような形で評価を行うことではありません。構成員と施設等職員が率直に意見交換し、お互いに気付きを得る機会とすることやお互いの連携を通じて、より良いサービスの提供につなげるものです。2時間程度時間を確保し次の事例を参考に議題等を決めていきます。なお、個人情報の取り扱いには十分配慮する必要があります。

地域連携推進員の訪問の実施方法

地域連携推進会議の構成員全員が地域連携推進員となり、施設等の訪問を行います。地域連携推進員は、施設の利用者や職員の過度な負担にならないように訪問する日を施設等と調整します。訪問の際は地域連携推進員に「地域連携推進員の手引き」を手渡します。

地域連携推進会議の開催準備から開催後までの流れ

会議開催後、速やかに地域連携推進会議で施設等が行った報告、構成員から受けた要望、 助言等についての議事録を作成し、公表する必要があります。

地域連携推進会議の実施は施設等の義務となりますが、単なる義務として取り組むのではなく、上記の目的を達成し、より良いサービスの提供や利用者の「地域での暮らし」の推進につなげていく意識を持つことが大切です。

今回は地域連携推進会議について解説させていただきましたが、何かお困りごとなどありましたらどんなことでも結構ですので当事務所までお問い合わせください。

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