取扱業務

建設業許可申請

建設許可業許可申請

「元請さんから建設業許可を取ってくれと言われた。」

「金融機関やお客さんから建設業許可がないんですか?」と言われ融資が受けれなかったり、契約をしてもらえなかった。」

このような経験はありませんか?軽微な建設工事のみを請負う場合は、建設業許可を取得する必要ありませんが、最近は資材の高騰やコンプライアンス重視の観点から色々な場面で「建設業許可さえあれば…」と感じられる方が多いように感じられていませんか?

建設業許可は要件を満たせば誰でも取得できますが、その要件を全て満たし、それを証明することは、結構わずらわしいことです。

建設業許可申請では、手続きを理解することも煩わしいですし、必要な書類の種類も多く「なんでそんなことまで?」と思われることもあると思います。

しかしながら、許可を取得することが出来れば社会的な信用も上がりますし、税込み500万円以上(建築一式の場合は税込み1,500万円)の工事を受注することが出来るようになっ事務所の売上の大幅アップも見込めるようになります。

また、高度経済成長時代に整備されたインフラは老朽化を迎え、建て替え需要は年々大きくなってきており、民間工事だけではなく公共工事の受注を考えておられるならば、先ず建設業許可取得が必要になります。

建設業許可(知事・新規・個人)を受けるための条件

  • 経営業務の管理責任者はいますか?

建設業の経営者として5〜6年以上の経験を有する人が、常勤で在籍していることが必要です。個人事業主本人がその役割を担うことが多いです。

  • 専任の技術者はいますか?

営業所ごとに、国家資格(施工管理技士・建築士など)または10年以上の実務経験を持つ技術者が常勤で必要です。業種ごとに対応する資格が異なります。

  • 財産的要件を満たしていますか?

一般建設業の場合、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力(預金残高証明など)があることが求められます。

  • 欠格要件に該当していないですね?

破産手続中・禁錮以上の刑事罰・暴力団関係・不正取得による許可取消から5年未満など、法定の欠格事由に一切該当しないことが必要です。

  • 誠実性はありますか?

請負契約に関して不正・不誠実な行為を行うおそれが明らかでないことが求められます。「主観的な意思」ではなく、過去の行為や事実に基づいて客観的に判断されます。

  • 営業所はありますか?

実態のある営業所が必要です。自宅兼事務所でも可能ですが、電話・図面・帳簿等の設備が整い、独立した使用スペースがあることが求められます。

 

なお、知事許可は営業所が1つの都道府県内のみにある場合が対象です。複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣許可が必要になります。

料金

建設業許可申請の代行(新規、知事、個人の場合)

121,000円(税込) ※ その他に手数料と実費が必要になります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせフォームはこちら】

👉お問い合わせ | 南大阪の行政書士 西田よしひろ

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