グループホームとは?
グループホームとは、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者が、世話人等の支援を受けながら、地域のアパート、一戸建て住宅等において、複数人で共同生活する居住の場です。最近は行政との繋がりだけでなく、相談支援事業所、市町村協議会、地域生活支援拠点、近隣の障がい福祉サービス事業所、医療機関、地域などとの連携や結びつきが重要視されています。

グループホームを利用したい方は、市町村へ相談・申し込みをされてから障害支援区分が判定され、サービス利用の決定(支給決定)を受けた後、グループホームを運営する事業者と入所に関する契約を直接結ぶことで利用(入居)できるようになります。
グループホームの開設の流れ
グループホームの運営をしようとする事業者は、事前に指定権者に審査書類を提出し、事業所ごとに指定を受ける必要があります。また、グループホームの指定を受けるためには、法人格を有する必要がありますので、法人格がない団体の場合は、あらかじめ法人格を取得する必要があります。
グループホーム開設までの具体的な流れは次の図のようなイメージになります。開設までは思った以上にたくさんの準備を必要となりますので、計画的に余裕を持ったスケジュールを作成することが必要となります。

近畿地方の指定権者(行政の窓口)は次のとおりです。

step01 計画
グループホームには次の3つの種類があります。
| 介護サービス包括型 | 日中サービス支援型 | 外部サービス利用型 | |
| 利用対象者 | 障害支援区分にかかわらず利用可能(身体障害にあっては、65 歳未満の者又は 65 歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る) | ||
| サービス内容 | ・世話人により家事等の日常生活上を援助 ・ 生活支援員により食事や入浴、排せつ等の介護サービスを提供 |
・世話人により家事等の日常生活上を援助 ・生活支援員により食事や入浴、排せつ等の介護サービスを常時提供 |
・世話人による家事等の日常生活上の援助 ・ 外部の居宅介護事業者に委託し、食事や入浴、排せつ等の介護サービスを提供 |
この中でどのような形態のグループホームを設立し、どのようなサービスを提供するのか?(提供できるか)をビックアップし、まずは事業計画書を作成します。事業計画書の作成にあたっては日本政策金融公庫の「創業計画書」が参考になるので開業の際は作成してください。
創業計画書を作成するのと同時に収支計画書についても作成します。(上記日本政策金融公庫HPを参照)
開業にあたって必要な資金と開業してから暫く運営する資金を準備しておく必要があります。開業当初は利用者は皆無か少ないので、余裕を持った資金計画を立てる必要があります。自己資金が少ない場合など、創業計画書と収支計画書を綿密に検討して作成しておくことで融資を受ける際の資料に活用することが出来ます。
また、障がい福祉サービスを提供するには法人格が必要であることは説明しましたが、初期経費が少なく済むからといって安易に持分会社を設立することは得策ではありません。法人格はそれぞれメリット、デメリットがありますので事業者様の今後の事業計画に従って選択する必要があります。結果的に再度登記をやり直したり、別法人を設立しないといけなくなったりと結果的に無駄な経費を支払うことになってしまうので、十分考慮する必要があります。
グループホームを運営する場合、サービス提供中に利用者が突然の体調不良になったり異変が起こった場合に備えて、すぐに連絡のとれる協力医療機関を定めておかなければなりません。計画の時点で、協力いたただける医療機関の目星をつけておく必要があります。
医療関係者以外の方が開業される場合は、非常に苦労さる場合もありますので、早い段階から行動する必要があります。
step02 物件の確保
グループホームの開業では、物件選びが非常に重要です。障害福祉サービスとしての設備基準だけでなく、建築基準法、消防法その他関係法令について確認が必要になります。
物件を契約した後でグループホームとして使用できないことがわかったといったことにならないためにも、契約前に十分確認することが重要です。
| 設備の基準 | |
| 立地 | ・ 住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること ・ 指定共同生活援助事業所は、1以上の共同生活住居(※)を有すること |
| 設備 | ・ 共同生活住居(※)は、1以上のユニットを有すること ・ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備(居間、食堂等)を設けること ・ ユニットの居室面積は収納設備等を除き、7.43 ㎡以上とすること |
| 定員 | ・ 指定共同生活援助事業所の定員:4人以上 ・ 共同生活住居(※)の定員:2人以上 10 人以下(既存の建物を活用する場合は2人以上 20 人以下、都道府県知事(指定都市又は中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長)が特に必要と認めた場合は21 人以上 30 人以下) ・ ユニットの入居定員:2人以上 10 人以下 ・ 一の居室の定員:1人(サービス提供上必要と認められた場合は2人とすることができる) |
| 備考 | ※ サテライト型住居について 本体住居との密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される住居(サテライト型住居)は、上記の「共同生活住居」には含めない(指定共同生活援助事業所の定員には含まれる) 【サテライト型住居の基準】 ・ 定員を1人とすること ・日常を営む上で必要な設備を設けること ・ 居室の面積は、収納設備等を除き、7.43 ㎡以上とすること |
物件の確保ができると、近隣への説明の準備を始めます。まずはその地域の町会長や民生委員が誰かを調べて、ご挨拶することから始めます。事業のご説明とご協力のお願いする時期の相談など丁寧に進めていく必要があります。
step03 人材の確保
指定基準において、グループホームは事業所ごとに従業者及びその人数は次のとおり定められています。
| 介護サービス包括型 | 日中サービス支援型 | 外部サービス利用型 | |
| 世話人 | 常勤換算で、利用者数を6で割った数以上 | 常勤換算で、利用者数を5で割った数以上 | 常勤換算で、利用者数を6で割った数以上 ※ 平成 26 年4月1日時点で現存する事業所については、当分の間、10 で割った数以上 |
| 生活支援員 | 常勤換算で、次の①から④までに掲げる数の合計数以上 ① 障害支援区分3に該当する利用者数を9で割った数 ② 障害支援区分4に該当する利用者数を6で割った数 ③ 障害支援区分5に該当する利用者数を4で割った数 ④ 障害支援区分6に該当する利用者数を 2.5で割った数 |
||
| サービス管理責任者 | 利用者数が 30 人以下の場合:1人以上 利用者数が 31 人以上の場合:利用者数が 30 人を超えるごとに必要なサービス管理責任者が1人増える(例:利用者が 31 人の場合、サービス管理責任者は2人以上、利用者数が 61 人の場合、サービス管理責任者は3人以上配置する必要がある) ※ 当該指定共同生活援助事業所に置かれる世話人又は生活支援員のいずれかの職務との兼務が可能。ただし、入居定員が 20 人以上である場合は、できる限り専従のサービス管理責任者を確保するよう努める。 |
||
| 管理者 | 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者 ※ 以下の場合であって、当該指定共同生活援助事業所の管理業務に支障がない場合は、他の職務又は他の事業所、施設等の職務との兼務が可能。 ア 当該指定共同生活援助事業所のサービス管理責任者又は従業者としての職務に従事する場合 イ 当該指定共同生活援助事業所以外の他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等の管理者又はサービス管理責任者若しくは従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所又は施設等の管理者、サービス管理責任者又は従業者としての職務に従事 する時間帯も、当該指定療養介護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握し、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を支障なく行うことができ、また、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合 |
||
| 夜間支援従業者 | ー | 共同生活援助住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上 | ー |
| 備考 | ー | 世話人及び生活支援員のうち、1人以上は常勤でなければならない | ー |
※ 表中の「利用者数」とは、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
step04 開設準備
物件を確保し、人材も確保できるとようやく指定権者に申請書類の提出ができます。実際は申請書類の作成は並行して準備することになるので初めて障がい福祉サービス事業を行う場合は寝る間も惜しんで準備することになるのではないでしょうか?申請書類を提出する都道府県や市町村の手引書を熟読し、何度も問い合わせをしてようやく申請することができます。
ここで一つ、行政の担当者は必ずしも業務に長けている人ばかりではありません。指示通りに書類を作成したのに書類が足らなかったとか、不必要な書類迄作成しなければならなかったりする場合もあります。行政の担当者の間違いであっても、結果的に開設したい時期に解説できなくなって困るのは申請する側なので、法令等や手引きと照らし合わせながら指示された根拠を確認しながら粘り強い問い合わせも必要になってきます。
申請書類を提出すると、指定権者の審査が始まり指定されるまでの間に生活用品、備品の購入、設置をし、開業後必要となる作成書類の準備を行います。また、利用者を募集するための準備も始めていきます。
step05 事業開始
指定権者からの指定があるとようやく利用者の募集を始めます。募集を始めてもすぐに入居者が決まるわけではなく入居が決まっても国保連からの入金は請求した後の振り込みになるので最初は収入がない状況での運営が続くことになります。ですので、この間の事業が円滑に進むよう運営資金は十分確保しておく必要があります。
当事務所への依頼
| サービス内容 | 報酬金額 |
|---|---|
| グループホーム開設申請 | 300,000円(税別) |
グループホームを開業しようと考えられた場合、「介護サービス包括型」「日中サービス支援型」「外部サービス利用型」のどのタイプを開業するか?開業する場所はどのあたりでどの程度の規模で開業しようと考えているのか整理し、まずは「サービス管理責任者」を確保してください。サービス管理責任者は資格要件、実務要件があり研修を受けているかどうかなど厳しい条件ががあります。障がい福祉サービス事業を行う上で「サービス管理責任者」の確保は必須条件になりますので早い段階で見つけておく必要があります。
そのうえで、当事務所にご連絡いただきましたらご相談の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
お問い合わせはこちら
行政書士西田よしひろ事務所では、皆さまからのお問い合わせをお待ちしています。
お電話でのお問い合わせ、相談予約はこちら
☎072-900-2128 受付時間 月~土 9:00~18:00
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームからのお問い合わせは24時間お受けしています。
