行政書士ができること、当事務所の強み

・行政書士ができること

行政書士は、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」と法律で規定されていますが、なんだかよくわからないですよね。簡単に言うと次の3つの業務を行うことが出来ます。

・官公署に提出する書類(国や市町村に出す申請や届出など)の作成

・その他権利義務に関する書類(遺言書、遺産分割協議書、各種契約書など)の作成

・事実証明に関する書類(株主総会議事録、会計帳簿等など)の作成

ただし、法律等で他士業の独占業務とされているものはものは除かれますが、行政書士が行える業務の範囲は多岐に上っていると言われています。

当事務所では、そのうち「建設業の許認可」と「障がい福祉事業」に係る業務を中心にサポートさせていただいていますが、それ以外では次のような業務の対応もさせていただいています。

法人設立・融資等申請
遺言・相続

・当事務所の強み

行政経験41年を活かしたサポート

当事務所の代表は、大阪市役所で41年間勤務し、税務、福祉、行政運営など幅広い分野で行政実務に携わってまいりました。

条例案や事務通知の作成、行政不服審査、訴訟対応などの経験を通じて、現場の担当者だけでなく、組織としての判断や法的な検討がどのように行われるのかを学んできました。

こうした経験を活かし、単に申請書類を作成するだけでなく、行政が何を確認し、どのような点を重視するのかを踏まえたサポートを心がけています。

近年、コンプライアンス遵守やセキュリティ保護がへの対応が一層重要となり、少子高齢化の社会に対応するためデジタル化対応も加速度的に進んできています。

建設業や障がい福祉の分野においても、法改正や制度の見直しが頻繁に行われ、事業者様に求められる対応も日々変化しています。

現在求められている制度の内容を理解することはもちろんですが、なぜその制度が設けられ、事業者として何に注意すべきなのかを理解しどのような対応するかが重要です。

「えっ!そんなことになっているの?」「知らなかった!」という状況になる前に、準備しておくことはできます。

当事務所では、長年の行政経験から制度改正の背景や行政の考え方がどのように形成されていくのかを理解しています。

こうした経験を活かし、事業者様に必要な手続きや対応を分かりやすくご説明するとともに、それぞれの状況に応じたご提案をいたします。

行政と事業者様、双方の立場を理解した支援ができることが当事務所ならではの特徴です。

2 代表が最初から最後まで一貫して対応

「相談した担当者と、実際に手続きを進める担当者が違う」

「手続きが今どこまで進んでいるのか分からない」

そのような不安を感じることなく、安心してご相談いただける事務所でありたいと考えています。

当事務所では、最初のご相談から必要書類の確認、申請書類の作成、行政機関への提出まで、代表自身が一貫して対応します。

途中で担当者が変わることはありません。

建設業許可や障がい福祉の指定申請など、行政手続きには専門的な知識が必要となるだけでなく、事業者様それぞれの事情に応じた対応が求められます。

当事務所では、一つひとつのご相談に丁寧に向き合い、事業者様の状況やご希望を十分に把握したうえで、必要な手続きを進めてまいります。

代表がすべての案件に直接対応するため、お引き受けできる件数には限りがありますが、その分、一社一社としっかり向き合い、きめ細かなサポートを大切にしています。

初回相談は無料です。ぜひ一度お問い合わせください。

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建設業許可や障がい福祉事業の開設・運営について、お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

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