運営コンサルティングサービス

指定をとって終わりではありません!これからが重要です。

障がい福祉サービス事業所の毎月の収入は、利用者負担分を除いて、大部分は請求に基づいて国民健康保険団体連合会(国保連)から振り込まれた金額になります。この国保連から振り込まれる金額は税金が原資となっています。よって国や都道府県、市町村が実態合わせて正しく請求しているか?使い道を厳格に管理しなおかつ適正に記録しているか?確認されます。それは、国会や地方議会で説明していることと同じ高いレベルのチェックが定期的にされるということを認識しておく必要があります。

実際、運営指導や監査を行うのは指定権者である都道府県や市町村ですが、国からは厳しい指導があることは言うまでもありません。

運営指導・監査に関するコンサルティングサービス

運営指導は、障がい福祉サービス事業のサービスの質の向上を目的として行われます。そのため、指定を受けている障がい福祉サービス事業には定期的に指定権者による運営指導が行われます。

運営指導では、管理者やサービス管理者が次の2つの知識を有しているかについて重点的に問われますので、管理者やサービス管理者は明確に回答できる必要があります。

・障害者支援や障害者福祉制度等といった障害福祉サービスの円滑な運営のための知識

・就労支援事業会計等の生産活動の運営のための知識

具体的には次のような視点で確認されます。

  • 人員基準や運営基準が遵守されているか?(配架、掲示は適正に行われているか?)
  • 記録しなければならない書類を作成・保管されているか?(記録がなければやっていないことと同様になります。)
  • 個別支援計画などの帳票類が正しく作成されているか?(個々に対応した内容になっているか?)
  • 会計処理は実態に沿った形で正しく行われているか?(遡って減算されることがあります。)
  • 根拠資料が適正に保管されているか?(根拠資料がなければ否認される可能性があります。)

これらのような不備があると、指摘され改善を求められ、場合によっては報酬の返還を求められます。最悪の場合では、指定取消となって事業所を運営できなくなってしまいます。

運営指導は、サービスの質の向上を目的としているのですが、指導の過程で重大は違反が発覚した場合には、「指導」は「監査」に切り替わります。監査になると、関係書類は押収され、法人役員や管理者は何度も役所に出向いて説明をしなければなりません。その結果、厳しい処分が下されることもあります。

指導の種類

集団指導
集団指導は、制度改正や対象サービスの取扱い、介護給付費等請求の内容などについて、障がい福祉サービス事業者に周知徹底されることを目的に実施されます。通常は事業者を1つの会場に集めて講習形式で行われます。
運営指導
運営指導は、指定権者の職員が各障がい福祉サービス事業所へ出向いて行われ、事業所に保管されている申請している書類や請求している内容をベースに、事務所で保管している帳票類を突合することを基本に行われます。

障がい福祉サービス事業を経営するうえで最も避けなければならないことは、行政処分によって「指定取消」されてしまうことではないでしょうか?指定取消をうけると、事業所の経営は立ち行かなくなり事業経営は行き詰ってしまいます。その結果、利用者の生活も困窮することになってしまいます。障害者総合支援法の基本理念を維持するためにも法令等に準拠した経営を行うことが求められます。

サービス内容 報酬金額
運営コンサルティングサービスの報酬 1事業所 35,000円(税別)/月~

当事務所の運営コンサルティングサービスは、事業所自らが法令等に基づいた運営できるようお手伝いし、障がい者福祉サービス事業の専門の知識を習得しワンランク上の事務所経営できることを目指しています。よって、管理者だけでなく事業所のスタッフ全員がスキルアップできる環境を構築できるようにお手伝いさせていただきたいと考えています。したがいまして、書類の作成を代行するのではなく、当事務所が行うのは書類や運営状況の確認、助言やアドバイスに重きをおいた運営コンサルティングサービスを提供させていただきます。事務所で作成し保管する書類などは事業者様自身で作成していただきますので、長い目で見ると事業者様自身のスキルが向上するので、結果的に単独で運営指導に対応できるようになることが可能となります。

具体的には定期的に訪問により書類チェック等を行い、運営指導で大きな指摘を受けないように帳票類の作成指導や運営改善提案などを行います。当事務所の運営コンサルティングにより一通りの運営ノウハウを経験することによって事業所自らが適切に事業所を運営できるようになっていただくことを目指していますので、1年程度継続したご契約をお勧めします。

全国対応としておりますので、定期訪問の頻度は、大阪、奈良は2ヶ月に1回、兵庫・京都・和歌山は4ヶ月に1回、それ以外の地域は6ヶ月に1回となります。

短期集中的な運営コンサルティングサービスにも対応していますので、別途ご相談ください。

サービス内容 報酬金額
運営指導等対応コンサルティングサービス(当日立ち合い無) 1事業所 100,000円(税別)~
運営指導等対応コンサルティングサービス(当日立ち合い有) 1事業所 150,000円(税別)~

運営指導等対応コンサルティングサービス(当日立ち合い無)は、運営コンサルタントサービスを3ヶ月以上実施いただいた実績のある事業者からの対応となります。

運営指導等対応コンサルティングサービス(当日立ち合い有)は、運営コンサルタントサービスを1年以上実施いただいた実績のある事業者からの対応となります。

運営指導等の連絡が指定権者からあると、日頃から適正に運営していても不安になるものです。指示書類の準備など専門家と一緒になって確認することは非常に重要です。これでいいはずと思っていても思わぬ書類が抜けていたり、作成したと思っていた書類が作成していなかったり、法令等が改正されていることを反映できていなかったりするものです。実際の運営指導までに多少の準備期間はありますが、効率よく準備しないとあっという間に時間は経過していきます。当事務所の実地指導・監査対応コンサルティングサービスにおいては、書類作成業務は行いませんが、運営指導の前後において事業者様と一緒になって準備と事後対応を効率よく進めるお手伝いをさせていただきます。

具体的には運営指導前の数度のお打ち合わせ(運営指導直前対策を含む)、訪問による書類チェック、運営指導後の指定権者からの指摘事項の分析と対応策の検討、提示を行い、その後の事務所運営が円滑に実施できるよう提案もさせていただきます。

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