就労継続支援B型とは?
就労継続支援B型とは、一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行う障がい福祉サービスのことをいいます。
対象者やサービス内容等については、次の表のとおりです。

グループホームの開設の流れ

近畿地方の指定権者(行政の窓口)は次のとおりです。

step01 計画
就労継続支援B型の開設にあたっては、まずは事業計画書を作成します。事業計画書の作成にあたっては日本政策金融公庫の「創業計画書」が参考になるので開業の際は作成してください。
創業計画書を作成するのと同時に収支計画書についても作成します。(上記日本政策金融公庫HPを参照)
開業にあたって必要な資金と開業してから暫く運営する資金を準備しておく必要があります。開業当初は利用者は皆無か少ないので、余裕を持った資金計画を立てる必要があります。自己資金が少ない場合など、創業計画書と収支計画書を綿密に検討して作成しておくことで融資を受ける際の資料に活用することが出来ます。
また、障がい福祉サービスを提供するには法人格が必要であることは説明しましたが、初期経費が少なく済むからといって安易に持分会社を設立することは得策ではありません。法人格はそれぞれメリット、デメリットがありますので事業者様の今後の事業計画に従って選択する必要があります。結果的に再度登記をやり直したり、別法人を設立しないといけなくなったりと結果的に無駄な経費を支払うことになってしまうので、十分考慮する必要があります。
就労継続支援B型事業所を運営する場合、サービス提供中に利用者が突然の体調不良を起こしたり異変が起こった場合に備えて、すぐに連絡のとれる協力医療機関を定めておかなければなりません。計画の時点では、協力いたただける医療機関の目星をつけておく必要があります。
医療関係者以外の方が開業される場合は、非常に苦労さる場合もありますので、早い段階から行動する必要があります。
step02 物件の確保
就労継続支援B型の開業では、物件選びが非常に重要です。障害福祉サービスとしての設備基準だけでなく、建築基準法、消防法その他関係法令について確認が必要になります。
物件を契約した後でグループホームとして使用できないことがわかったといったことにならないためにも、契約前に十分確認することが重要です。
| 設備の基準 | |
| 訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な設備を備えていること ※指定権者によっては、3.3㎡/人必要です。 |
| 相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐための個室又は間仕切り等を設けるなど、プライバシーの確保が図られること |
| 洗面所、便所 | 利用者の特性に応じたものであること
洗面所(手指洗浄)はトイレ内手洗いとは別々であること。 |
| 多目的室 | サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等 ※ 相談室と多目的室は、利用者支援に支障がない場合は兼用可 |
| 事務室 | 指定基準ではありませんが、事務スペースは当然必要であり、利用者の個人情報保管庫も設置が必要(鍵付き) |
就労継続支援B型事業所として使用する建物の使用部分が200㎡を超える場合には、建築基準法上の「用途変更の確認申請」が必要になります。用途変更の確認申請には、原則として「確認済証」と「検査済証」が必要になりますが、その手続きは負担も費用も大きなものになるが通常ですので、就労継続支援B型の物件を選ぶ際には、できるだけ使用部分が200㎡以下の物件を選ぶよう注意する必要があります。
step03 人材の確保
指定基準において、グループホームは事業所ごとに従業者及びその人数は次のとおり定められています。
| 職種 | 配置要件 |
| 管理者 | 1名以上
職務に支障がない場合は兼務可 |
| サービス管理責任者 | 専従、1人以上は常勤 ただし、職務に支障がない場合は兼務可 ・利用者の数が60名以下 1人 ・利用者の数が61名以上 1人に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数 |
| 職業指導員 生活支援員 |
・総数:職業指導員及び生活支援員は、常勤換算方法で、利用者の数を10、7.5又は6で除した数以上 ・職業指導員 1人以上 ・生活支援員 1人以上 ・1人以上は常勤 |
step04 開設準備
物件を確保し、人材も確保できるとようやく指定権者に申請書類の提出ができます。実際は申請書類の作成は並行して準備することになるので初めて障がい福祉サービス事業を行う場合は寝る間も惜しんで準備することになるのではないでしょうか?申請書類を提出する都道府県や市町村の手引書を熟読し、何度も問い合わせをしてようやく申請することができます。
ここで一つ、行政の担当者は必ずしも業務に長けている人ばかりではありません。指示通りに書類を作成したのに書類が足らなかったとか、不必要な書類迄作成しなければならなかったりする場合もあります。行政の担当者の間違いであっても、結果的に開設したい時期に解説できなくなって困るのは申請する側なので、法令等や手引きと照らし合わせながら指示された根拠を確認しながら粘り強い問い合わせも必要になってきます。
申請書類を提出すると、指定権者の審査が始まり指定されるまでの間に生活用品、備品の購入、設置をし、開業後必要となる作成書類の準備を行います。また、利用者を募集するための準備も始めていきます。
就労継続支援B型は、利用者と雇用契約を結ばず生産活動を行い、利用者に工賃を支払うというサービスです。
- 利用者を雇用する必要がない
- 利用者に支払う金額は時給ベースではなく、工賃
- 労働時間の縛りが緩い
- 65歳を超えても利用できる
などの特徴がありますが、平均工賃が給付金の単価に影響します。利用者への平均工賃が上がれば単価も上がり、平均工賃が下がれば単価も下がります。そのため、生産活動でどのような活動を行い、その活動によってどれだけの売上をあげ、利用者へどれだけの工賃を支払うのかを考えておく必要があります。
自治体によっては就労継続支援B型の場合でも、生産活動の「収支計画」や「作業量積算根拠」がわかる資料の提出が求められることがあります。就労継続支援B型の生産活動の収支計画では一月あたりの平均工賃が3,000円以上になるように計画をたてないといけないですが、毎年度、工賃目標を設定し工賃水準の向上に努めることとされています。また、実績等を通知・報告する必要があります。
step05 事業開始
指定権者からの指定があるとようやく利用者の募集を始めます。募集を始めてもすぐに入居者が決まるわけではなく入居が決まっても国保連からの入金は請求した後の振り込みになるので最初は収入がない状況での運営が続くことになります。ですので、この間の事業が円滑に進むよう運営資金は十分確保しておく必要があります。
当事務所への依頼
| サービス内容 | 報酬金額 |
|---|---|
| 就労継続支援開設申請 | 350,000円(税別) |
就労継続支援B型を開業しようと考えられた場合、開業する場所はどのあたりでどの程度の規模で開業しようと考えているのか整理し、まずは「サービス管理責任者」を確保してください。サービス管理責任者は資格要件、実務要件があり研修を受けているかどうかなど厳しい条件ががあります。障がい福祉サービス事業を行う上で「サービス管理責任者」の確保は必須条件になりますので早い段階で見つけておく必要があります。
そのうえで、当事務所にご連絡いただきましたらご相談の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
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