障がい福祉サービス事業を提供する事業者は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)の規定に基づいて、事業所が所在する都道府県または市町村(指定権者)の指定を受ける必要があります。
障がい福祉サービス事業の指定申請では、申請書類に加えて、様々な添付書類を収集したり作成していかなければなりません。障害者総合支援法で求められる指定申請書類に加え、建築関係や消防法に関する書類も準備していく必要があります。
使用する物件は、消防法に適合している物件でなければなりません。消防法は非常に複雑ですので、適切に手続きを進めることができずに手続きが止まってしまい、予定していた時期になっても開業できないということも発生してしまいます。
また、各指定権者によって提出しなければならない申請書類、添付書類も微妙に異なる場合があるだけでなく、提出期限が異なることによって準備期間をどれだけとる必要があるのかも違ってきます。
これらの障がい福祉サービス事業の指定申請手続きを行政手続きに慣れていない方が、指定権者に決められたスケジュールに合わせて手続きを行うのは非常に骨の折れる作業となります。
当事務所では、障がい福祉サービス事業の中で共同生活支援(グループホーム)と就労継続支援B型の事業所の開設のサポートに特化してお手伝いさせていただきています。
- 共同生活支援(グループホーム)と就労継続支援B型の事業所を開設したいけど何から手をつけていいのかわからない。
- 消防法や建築基準法などの手続きがよくわからない。
- 指定申請後の人員基準、運営基準のことがわからない。
- 障がい福祉事業所の職員の教育や研修など具体的な方法が分からない。
- 障がい福祉の指定申請手続きをはじめてみたものの途中で頓挫してしまった。
- 作成すべき資料が多すぎて期限までに用意できない、用意できるか不安
- 一連の資料を作ったものの申請が通るか不安
- 都道府県や市町村の担当者の説明や指示の内容がよくわからない。
いろいろなお困りの方の指定申請のサポートを行っております。
障がい福祉サービス事業は、一部利用者から利用料をいただくサービスがありますが、大部分は国の税金を原資として支払われるものでうす。よって、開業にあたっては厳格に審査されることになります。障がい福祉サービス事業だけでなく社会福祉関係の国の予算は非常に大きな割合を占めていることから開業時だけでなく運営においても厳格な運営が求められますし、運営指導や監査も定期的に行われています。その結果を反映する形で、法律改正も頻繁にありますし、それによって申請手続きや運営の手順も変更しないといかなければなりません。そういった意味で障がい福祉サービス事業は社会からの注目度も高く、コンプライアンスを強く求められる業種であるともいえます。
当事務所では、共同生活支援(グループホーム)と就労継続支援B型の開設を中心にサポートさせていただいております。各サービスの内容と料金等については、各取扱業務をご覧ください。
共同生活支援(グループホーム)はこちら
就労継続支援B型はこちら
その他の障がい福祉サービスはこちら
(現在こちらのサービスは取り扱っておりません。順次拡大予定です。)

お問い合わせはこちら
行政書士西田よしひろ事務所では、皆さまからのお問い合わせをお待ちしています。
お電話でのお問い合わせ、相談予約はこちら
☎072-900-2128 受付時間 月~土 9:00~18:00
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームからのお問い合わせは24時間お受けしています。


