建設業を始めるにあたって、一件の請負工事が500万円以上の場合は建設業の許可を取得する必要があります。
建築工事一式として受注する場合は、請負価格が1,500万円未満の工事又は延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事以外の建築工事を思考するには建築業の許可が必要になります。
建築資材の高騰、人件費の高騰など工事請負金額は上昇の一途を辿っていることを考えると、建設業の許可は必須であると言えます。
建設業界と許可
建設業界は業界と違って独自の仕組みで成り立っており、それに伴って許可申請の仕組みがあります。
①建設業界の仕組み
建設業界は、人間の最も基本的な活動の「衣」「食」「住」のうち、「住」を担っている非常に重要な業界です。建設業は完全受注生産型のビジネスモデルであり、多くの工程はそれぞれの専門家が行う分業体制で成り立っており、重層下請構造で成り立っています。これは煩わしい行政の手続きや業務進捗管理、近隣との折衝など本来業務とは関係のない部分は一括して管理でき、各々の専門家は業務に専念できるという日本固有の分業システムであると言えます。
②建設業許可の具体の種類と区分
建設業許可には誰がその許可を出してくれるのか?によって2つに分かれ、さらに、元請工事の金額でさらに2つに分かれます。
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国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
この場合は、国土交通省が管轄になりますが、東京の本省に行くわけではなく、本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行うことになります。
大阪の場合ですと、近畿地方整備局になります。
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都道府県知事許可
1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合
この場合は、各都道府県が管轄となり、各知事が許可を行うことになります。
大阪の場合ですと、大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課になります。
次に、建設業では、下請契約の規模等によって「一般建築業」「特定建築業」に区分されます。直接請け負う工事一件につき、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約をするか否かによって区分されます。
| 発注者から直接(元請負人として)請け負った工事について、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 | 特定建設業の許可が必要 |
| 上記以外 | 一般建設業の許可 |
※令和7年2月より
※下請契約は個々の契約ではなく、全ての下請契約を合計した金額で判断します。
③業種別許可制度
建設業の許可は、建設業の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木業一式工事と建築業一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事ごとに許可を取得することとされています。
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