当事務所が選ばれる3つの強み

1 障がい福祉事業に特化した行政書士事務所
2 行政経験41年の視点からのサポート
3 代表が最初から最後まで一貫したサポート

1 障がい福祉事業に特化した行政書士事務所

当事務所は、障がい福祉事業のサポートに特化した行政書士事務所です。

特に、共同生活援助(グループホーム)と就労継続支援B型の開設・運営サポートを中心にしております。

なぜ「障がい福祉特化」なのか?

障がい福祉事業の指定申請に必要な書類の作成や行政手続きは、行政書士の専門業務です。

しかし、事業者様から次のようなお悩みをよく伺います。

「障がい福祉に本当に詳しい行政書士が近くに見つからない」

「相談しても、制度の細かい部分まで理解してもらえるか不安」

実のところ、障がい福祉関係の法律や指定基準は非常に複雑であり、頻繁に法改正が行われます。

行政書士は、多くの許認可申請に関する書類作成や申請手続きを行うことができますが、全ての法律に対応することは困難です。

だからこそ当事務所は、対象業務を絞り込む「特化型」のスタイルをとっています。

特化型だからこそできるサポート

当事務所では、障がい福祉分野に専門性を集中させることで、法令・通知・自治体の運用情報を継続的に収集し、実務に即したご提案ができるよう努めています。

  • 複雑な指定要件の整理
  • 法改正や報酬改定への対応
  • 指定申請時に確認されやすいポイントの事前確認
  • 指定更新や変更届など開設後に必要となる各種手続きへの対応
  • 開設後の運営指導(実地指導)を見据えた運営体制の整備

など、申請時だけでなく、その後の運営も見据えたサポートを行います。

開設後も相談できるパートナーとして

「制度が複雑で、何から始めればよいか分からない」

「開設した後も、継続して相談できる専門家がほしい」

そのような事業者様にとって、身近で相談しやすい存在でありたいと考えています。

障がい福祉制度は、事業者様の経営だけでなく、障がいのある方の暮らしや人生にも大きく関わる制度です。

だからこそ当事務所は、制度の背景や趣旨を大切にしながら、事業者様が安心して事業を継続できるよう、専門知識の研鑽と実務経験の蓄積を続けてまいります。

2 行政経験41年の視点からのサポート

当事務所の代表は、大阪市役所で41年間勤務し、福祉行政をはじめ、条例の制定、事務通知の作成、行政不服審査、訴訟対応など、幅広い行政実務に携わってまいりました。

その経験を通じて、

  • 現場職員の視点
  • 決裁者の視点
  • 顧問弁護士の視点
  • 裁判所の視点

それぞれの立場からどのように判断され、何を重視するのかを実務の中で経験してきました。

そのため、単に基準を満たす書類を作成するだけではなく、行政が確認するポイントや監査で重視される事項を踏まえたサポートをご提供することができます。

法改正の背景を踏まえたご提案

障害者総合支援法は、障がいのある方が地域で安心して暮らし、自分らしい生活を送ることができる共生社会の実現を理念としています。

この理念を実現するため、法改正や報酬改定、通知の発出が繰り返され、制度や運営基準は継続的に見直されています。

最近では、令和8年2月26日に共同生活援助(グループホーム)の運営や支援の質の向上を目的として、厚生労働省から「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン」が示されました。

このような制度改正では、「何が変わったのか」だけではなく、「なぜ改正されたのか」「行政は事業者に何を求めているのか」を理解することが重要です。

長年行政に携わってきた経験があるからこそ、制度改正の背景や行政の考え方を踏まえ、事業者様が実務でどのように対応すべきかを分かりやすくご説明いたします。

当事務所の一番の強み

指定申請を通すことだけが、私たちの仕事ではありません。

開設後の運営や指定権者による運営指導まで見据え、行政が制度に込めた考え方を踏まえながら、事業者様に分かりやすく噛み砕いてお伝えした上で、適切な準備・対策をご提案いたします。

行政と事業者、双方の立場を理解した支援ができること。

それが、他にはない当事務所ならではの一番の強みです。

3 代表が最初から最後まで一貫したサポート

「問い合わせをして仕事を依頼することにしたけれど、実際にサポートしてくれるのは別の担当者になって大丈夫かな?」

「問い合わせをしたのに、なかなか返事が来ない……」

そんな経験から、不安を感じたことはありませんか?

障がい福祉事業の開設では、役所への提出期限が決まっている一方、本業の準備も進めなければなりません。
だからこそ、いつでも相談でき、最初から最後まで責任を持って対応してくれる専門家が必要だと考えています。

当事務所では、代表自身が最初にお話を伺ったときから、役所への申請・提出まで一貫して対応します。

もちろん、途中で担当者が変わることはありません。

「安心・適正・丁寧」を大切に、一つひとつのご相談に責任を持って対応しています。

一人で対応しているため、サポートできる事業者様の数には限りがあります。

その分、一社一社の状況を把握し、事業者様に合わせた中身の濃いサポートができると考えています。

障がい福祉事業は、開設して終わりではありません。

開設後も、制度改正への対応や各種記録、会議・研修など、事業を適正に運営するために対応すべきことがたくさんあります。

特に、第一回目の運営指導を迎えるまでの最初の3年間は、事業所の運営基盤をつくる大切な時期だと考えています。

開設からその後の運営まで、3年間を見据えて一貫してサポートすることで、事業者様が安心して事業を続けられるようお手伝いします。

事業者様の運営状況に合わせて、必要なサポートを臨機応変にご提案しますので、どんなことでもご相談ください。

初回相談は無料です。ぜひ一度お問い合わせください。

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