農地を所有しているものの、「ここに家を建てたい」「駐車場として貸し出したい」と考えたことはありませんか?
しかし、農地は日本の食料生産を支える貴重な資源であるため、勝手に別の用途に変えることは法律(農地法)で制限されています。
今回は、農地転用の仕組みと、手続きを行政書士に依頼するメリットについて解説します。
農地転用とは?(第4条と第5条の違い)
農地転用には、大きく分けて2つのケースがあります。
・農地法第4条: 農地の所有者本人が、その農地を自宅や駐車場などに転用する場合
・農地法第5条: 農地を売買・賃貸し、譲り受けた人が転用する場合(転用目的の権利移動市街化
市街化区域内の農地であれば「届出」で済みますが、それ以外の地域では都道府県知事等の「許可」を得る必要があります。
許可を得るための高いハードル
農地転用許可の審査には、主に2つの基準があります。
・立地基準:農地の営農条件や周辺の市街地化の状況により、転用できるかどうかが決まります。
例えば、農業振興に資する優良な農地(第1種農地など)は、原則として転用が許可されません。
・一般基準:転用後の事業が確実に行われるか、資金計画は妥当か、周辺の農地に支障を及ぼさないか等が審査されます。
行政書士に依頼する3つのメリット
① 複雑な「立地基準」を正確に判定
ご自身の農地が「第何種農地」に該当し、そもそも転用が可能な土地なのかどうかを事前に調査します。
これにより、「申請したけれど不許可になった」というリスクを回避できます。
② 煩雑な書類作成・収集の代行
申請には、土地の登記事項証明書に加え、位置図、配置図、さらには事業を実施するための「資力と信用を証する書面(残高証明書等)」など、多くの書類が必要です。
これらの収集・作成をすべて代行します。
③ 農業委員会とのスムーズな調整
手続きの窓口となるのは、地域の農業委員会です。
行政書士は専門知識に基づき、農業委員会の意見聴取や現地調査に適切に対応し、スムーズな許可取得を目指します。
無断転用は厳禁!
許可を得ずに農地を転用した場合、最大3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)という重い罰則が科せられる可能性があります。
また、原状回復(農地に戻すこと)を命じられることもあります。
大切な土地を有効に活用するために、まずは農地手続きのプロである行政書士へお気軽にご相談ください。
確実なステップで、お客様の土地活用をサポートいたします。




